PCB廃棄物とは登録日:
PCB特別措置法により規制の対象となるPCB廃棄物とは、PCB、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたものが廃棄物となったものとされています。
PCB廃棄物は大きく分けて2種類に分類されます。
<PCBの分類>
PCB廃棄物
高濃度PCB廃棄物
<定義>
PCB濃度が0.5%(5000ppm)を超えるもの
<概要>
・製造時にPCBを使用したもの及びPCBに汚染されたもの
・機器銘板情報及び製造年で判別
<処分先>
中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)
鳥取市内のものはJESCO北九州PCB処理事業所
<処分期間>
トランス・コンデンサ類:平成30年3月31日
安定器等:令和3年3月31日
低濃度PCB廃棄物
<定義>
PCB濃度が0.5%(5000ppm)以下のもの
<概要>
(1)微量PCB汚染廃電気機器
・製造時にはPCBを使用していない機器
・基本的にはPCB濃度分析で判別し、0.5mg/kgを超えるもの
(2)PCBに汚染されたもの(低濃度)
<処分先>
国の無害化処理認定施設等
<処分期間>
令和9年3月31日
<廃棄物区分及び廃棄物の例>
区分 |
基準 |
具体例 |
---|---|---|
廃PCB等 ・廃PCB ・PCBを含む油 |
※特段の規定なし |
・機器などに使用された廃PCB油 ・PCBを含む絶縁油、熱媒体など |
PCB汚染物 PCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された次のもの。・紙くず ・木くず ・繊維くず ・廃プラスチック類 ・金属くず ・陶磁器くず ・がれき類 ・汚泥 |
・使用を終えたPCB使用トランス、コンデンサ、その他機器(リアクトル、放電コイル、サージアブソーバー、計器用変成器、開閉器、遮断機及び整流器等) ・安定器、感圧複写紙、ウエス、汚泥等 |
|
PCB処理物 ・廃油 ・廃酸、廃アルカリ ・廃プラスチック類 ・金属くず ・陶磁器くず ・その他 |
以下の基準に適合しないもの ・0.5mg/kg以下(含有量) ・0.03mg/L以下(含有量) ・付着・封入がないこと ・付着がないこと ・0.003mg/L以下(溶出量) |
・処理後の残渣 (処理済油、炭化物、固形物、液状物、等) |
【PCB廃棄物の種類(例)】
高圧トランス
トランス内はPCB油とトリクロロベンゼンの混合液で満たされており、例えば50KVAの場合で約115kgのPCBが入っている。
高圧コンデンサ
コンデンサ内はPCB油で満たされており、例えば100KVAの場合で約35kgのPCBが入っている。
安定器
蛍光灯の安定器にも低圧コンデンサが使用されており、内部の巻紙の隙間に少量のPCB油が含浸されている。
昭和47年8月以前に製造された業務用のものでは数十g程度のPCBが入っているものもある。
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