介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等について更新日:
届出が必要な場合
- 新たに加算を算定する
- 加算の区分を変更する
- 加算を取り下げる
※令和6年度報酬改定に係る変更の場合、下記留意事項をよく確認の上ご提出ください。
【事業所向け留意事項】
○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表について
・届出様式、届出項目に関する留意点
新たに追加された届出様式、届出項目等について報酬の算定上必要となる届出を行ってください。
なお、新たに追加された届出項目等の他に、既存の届出項目について算定要件が変更されたものについては、改めて届出を行ってください。
(詳細は下記(別紙)既存のサービス事業所の届出留意事項のとおり)
・令和7年8月からの室料相当額控除の適用について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年8月1日から介護老人保健施設及び介護医療院に入所している一部の方に、室料相当額控除が適用されることになります。対象のサービス事業所については、室料相当額控除の有無にかかわらず、令和7年8月1日(金)までに加算の変更届を提出してください。
・(別紙)既存のサービス事業所の届出留意事項(令和7年8月)
・【介護保険最新情報Vol.1397】令和7年8月からの室料相当額控除の適用について
室料相当額控除 | ||
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サービス種別 | 変更点 | 既存事業所の取り扱い |
22:短期入所療養介護の「施設等の区分」欄 |
「その他該当する体制等」欄の「室料
|
(注)要件の見直しを踏まえ、新し い要件に即して届け出を行うよう 留意が必要。 |
・令和7年4月適用の業務継続計画未実施減算・身体拘束未実施減算に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から以下のサービスにおいて、
「業務継続未実施減算」と「身体拘束廃止未実施減算」の適用が開始されます。
適切な措置を講じていても「基準型」である旨の届出がない場合、加算区分が「減算型」となりますので、対象のサービス事業所については、令和7年4月15日(火)までに加算の変更届を提出してください。
業務継続未実施減算 | ||
サービス種別 | 変更点 | 既存事業所の取り扱い |
・訪問介護 |
「業務継続計画策定の 「1:減算型」 を新設 |
新たな届出がない場合は「1:減算型」とみなす。 |
身体拘束廃止未実施減算 | ||
サービス種別 | 変更点 | 既存事業所の取り扱い |
・(介護予防)短期入所生活介護 |
「身体拘束廃止取組の有無」 「1:減算型」 を新設 |
新たな届出がない場合は「1:減算型」とみなす。 |
提出方法
とっとり電子申請サービスにより提出してください。(手続き名:【介護サービス事業者等】各種申請等)
提出書類
地域密着型サービス
居宅サービス、施設サービス
- 提出票
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R7.4.1~) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(予防)(R7.4.1~)
- 添付書類(一覧表別紙)
居宅介護支援
介護予防・日常生活支援総合事業
- 提出票
- 事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 事業費算定に係る体制状況一覧表(R7.4.1~)
提出期限
毎月15日までの届出で翌月からの算定開始となりますので、必ず提出期限までに必要書類を提出してください。(短期入所サービス、施設サービス、(介護予防)特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護については算定開始月の1日までに必要書類を提出してください。)
※毎月の提出期限を過ぎますと、翌々月からの算定となりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8204
FAX番号:0857-20-3043