サービス付き高齢者向け住宅事業について登録日:
サービス付き高齢者向け住宅とは「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき市に登録された住宅で、介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えることを目的とします。
登録の基準等
高齢者向け賃貸住宅や有料老人ホームであって、生活相談サービス等を提供する事業を行う方は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅や有料老人ホームをサービス付き高齢者向け住宅として登録することができます。
【登録の基準】
- 入居資格や設備、バリアフリー構造、サービスの提供など国が定める登録基準を満たす必要があります。また、鳥取県が定める登録基準(独自基準)にも適合する必要があります。
- 登録にあたっては、詳細な基準は法令等で必ずご確認ください。
入居者
次の1.または2.に該当する者であること
1.単身高齢者世帯
2.高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている60歳未満親族)
(「高齢者」とは。60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者をいいます。)
- 共同省令第3条第1項第2号の市長が認める同居者(市登録要綱第3条)
規模・設備等
-
各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上であること。
(ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合※は18平方メートル以上でも可) -
各居住部分に、台所、推薦便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は※は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可。) - バリアフリー(加齢対応)構造であること。(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保等)
サービス
- 少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供
・社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員または医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者が少なくとも日中常駐し、サービスを提供することが必要。
・常駐しない時間帯(夜間、休日等)は、緊急通報システムにより対応すること。
契約関連
- 書面による契約であること。
- 居住部分が明示された契約であること。
- 権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可。)
- 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
- サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。
<家賃等の前払金を受領する場合>
・家賃等の前払金の算定の基礎、返済債務の金額の算定方法が明示されていること。
・入居後、3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合(契約解除までの日数×日割り計算した家賃等)を除き、家賃等の前払金を返還すること。
・返還債務を負うこととなる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。
その他
基本方針及び県の高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものであること。
鳥取市が独自に付加する基準
鳥取県高齢者居住安定確保計画において、上表中の※印に係るもの(居室の床面積、台所等の設備)及び下記の基準を法定基準に加えて定めています。
- 鳥取市の独自基準はこちらです。
- 防火安全上の措置に関する基準
サ付き住宅の整備に先立ち管轄の消防局と事前協議を行い、指導に基づき、スプリンクラー等の必要な消防設備を設置するなど、十分な安全対策を講じること。
- バリアフリー(加齢対応)構造のチェックリスト(Excel/385KB)はこちらです。
- 入居契約に関するチェックリストはこちらです。
登録申請等の手続き
【登録の申請をされる前に】
- サービス付き高齢者向け住宅の登録申請をされる際は、市登録要綱に従い事前協議を行ってください。(正式な事前協議に限らず、お気軽にご相談ください。あらかじめご相談していただくことにより、登録申請の手戻りを防止し、手続きをスムーズに進めることができます。)
- 建築基準法による建築確認を要する場合は、本申請は原則として当該建築確認後に行ってください。
- 建築基準法、消防法その他関係法令に関することは各所管行政庁に直接お問い合わせください。
【ご参考までに】
上記の要綱は、本市におけるサービス付き高齢者向け住宅の登録等に関する事務処理・事前協議の方法及び登録後の定期的な報告等について定めたものです。
【提出書類について】
- 登録にあたっては、「登録申請書」に「添付書類」を添えたもの1部を鳥取市都市整備部建築住宅課に提出してください。(郵送可)
- 事前協議の際は、上記の登録申請書類のうち、協議時点で備えることができる書類を提出してください。
【登録申請書】
- 登録申請書の作成にあたっては、申請用システムをご利用ください。
システム(Web)上で必要事項を入力し、「情報確定」処理を行ったのち申請書を印刷し押印してください。
【添付書類一覧】
- 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
- サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応(バリアフリー)構造等を表示した書類。 (別紙1) ※登録更新で構造等に変更のない場合は不要です。
- 入居契約に係る約款
- サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類
-
法第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類
※家賃等の前払い金を受領する場合にのみ必要となります。 -
その他都道府県知事が必要と認める書類(市登録要綱第5条第1項)
(1)サービス付き高齢者向け住宅の整備にあたり建築確認を要する場合には、当該確認済証
(2)サービス付き高齢者向け住宅又はその敷地に係る申請者の権原を証する書類(建物・敷地を賃貸借している場合における賃貸借契約書等)
(3)登録申請事業が有料老人ホーム該当する場合は老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令28号)第20条の5第14号に規定する文書
【その他】
- 法第17条の規定に基づき、登録事業者が登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項等を記載した書面を交付して説明する際には(別紙2)を参考としてください。
- 登録は5年毎に更新が必要ですのでご注意ください。
更新の手続きには、登録時と同様に、上記の添付書類を提出していただく必要があります。
登録の更新について
サービス付き高齢者向け住宅は5年ごとに登録の更新申請を行う必要があります。
申請書はサービス付き高齢者向け住宅情報生協システムの事業者向けページから作成してください。
【更新時の添付書類について】
登録更新申請時には登録申請等の手続き内の【添付書類一覧】の書類を提出する必要があります。
ただし、当該更新以前の登録・更新・登録内容変更時からの変更点がない場合、書類の添付を省略することができます。
その他
- 改正法令等については、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムをご覧ください。
申請窓口及び問い合わせ窓口
【申請窓口】
鳥取市都市整備部建築住宅課
〒680-8571 鳥取市幸町71番地
電話 0857-30-8371 ファクシミリ 0857-20-3919
電子メール jyutaku@city.tottori.lg.jp
【問い合わせ窓口】
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準のうちハード面のこと・登録申請等の手続きに関すること
鳥取市都市整備部建築住宅課(市役所本庁舎2階)
電話番号 0857-30-8371
有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅のうちソフト面のこと・その他老人福祉法等に関すること
鳥取市福祉部地域福祉課指導監査室(本庁舎4階)
電話番号 0857-30-8204
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8371
FAX番号:0857-20-3919