鳥取市

学校給食費に関するお知らせ更新日:

学校給食費の公会計化

 平成30年度から、学校給食費を市の歳入歳出予算に組み込んで市が管理する「公会計制度」を導入しています。これまで学校長が保護者の皆様より学校給食費を徴収していましたが、平成30年4月から、鳥取市が徴収を行うことになりました。

 つきましては、学校給食費の納入方法や給食を停止する場合の届出方法なども下記のとおりとなりますので、ご理解・ご協力をお願いします。
 

学校給食費の額

 学校給食費の1食当たりの単価は次のとおりです。

 学校給食費は1ヶ月を基本として、1食単価×1月当たりの学校給食実施日数(1円未満は切り捨て)で計算します。

 

【各学校給食センターの1食単価表】

学校給食

センターの

設置区域

第一

第二

湖東

国府

河原

気高

鹿野

青谷

小学校

284円

273円

273円

273円

273円

280円

中学校

322.5円

317円

309円

317円

317円

317円

 ※義務教育学校の単価については、学校給食センターの設置区域に応じて、義務教育学校の前期課程にあっては小学校の単価を、後期課程にあっては中学校の単価をそれぞれ適用します。

学校給食費の納入方法

口座振替

 提出いただいた保護者の皆様の口座より、年6回の振替をさせていただきます。

 取扱金融機関 : 鳥取銀行・山陰合同銀行・鳥取信用金庫・鳥取いなば農協・ゆうちょ銀行

 ※鳥取銀行及び山陰合同銀行は口座振替をWeb上で簡単にお申込みいただけます。 

 口座振替ダイレクトサービスにつきましてはこちらをご覧ください。

納付書払い

 送付する納入通知書で、鳥取市役所、各総合支所、鳥取市指定金融機関等で納入していただきます。

 

【納付月・納期限】

4・5月分

6・7月分

8・9月分

10・11月分

12・1月分

2・3月分

口座振替日

6月26日

8月27日

10月26日

12月26日

2月26日

4月15日

納期限

6月末

8月末

10月末

12月末

2月末

4月末

 ※給食費の額が決定したときは、「鳥取市学校給食費等納入額決定通知書」でお知らせします。

 ※年間予定額は、4月に学校より配布されます。

給食を停止(再開)する場合

次の場合は、給食を停止することができます。

(1)一定期間の欠食:ケガや病気等で連続して5日以上欠食する場合

(2)食物アレルギー:アレルギーで給食の全部、一部を停止する場合

(3)転出等:年度途中で転出等があった場合

※連続して5日以上欠食する場合は、停止(再開)を希望する日から5日前までに所定の届出用紙を学校に提出してください。 ※土、日、祝日は含めません

届出日

 

 

 

 

 

 

欠食1

欠食2

欠食3

欠食4

欠食5

5日前

4日前

3日前

2日前

1日前

 

 

 

 

 

 

 

※急な欠食や1~4日の欠食の場合は給食を停止することができません。

※食物アレルギーのため年間を通じて給食を停止する場合は、「鳥取市学校給食における食物アレルギー対応マニュアル」に従って対応を決定しますので、詳しくは学校へお尋ねください。

※インフルエンザ等による学級閉鎖や自然災害等による臨時休校等、急に給食が中止される場合は、食材発注内容の変更等が間に合わないため、給食費が発生します。

※自然災害等で警報が発令されることが予想される場合は、休校にならない場合でも給食を中止する場合があります。

 

学校給食申込変更届出書(給食を停止・再開する場合は本届出書を学校へ提出して下さい。)

 

学校給食に関する Q&A 

Q 学校に現金で給食費を支払ってもいいですか?

A 学校には直接支払えなくなります。納入通知書を発行しますので、取扱金融機関でお支払いください。

Q 兄弟姉妹が小学校と中学校にいますが、「納入額決定通知」は1枚で送付されますか?

A 「納入額決定通知」は在学の学校単位で、別々に送付します。口座振替の場合の通帳には別々に記帳されますのでご注意ください。

Q 現在、小学校6年生ですが、中学になったら、また改めて手続きが必要ですか?

A 一度手続きしていただければ、鳥取市立の小・中・義務教育学校に在学する間は、再度の手続きは不要です。

Q 他の学校に転校する予定ですが、再度の手続きは必要ですか?

A 転校先の学校が鳥取市立の小・中・義務教育学校であれば、申込書の提出は不要ですが、転校前の学校へ給食の停止、住所変更の手続きが必要です。あわせて転校先の学校で給食開始の手続きをしてください。

Q 登録する口座は、子ども名義の口座でもよいですか?

A 保護者以外の口座でも登録できます。

Q 登録の口座を変更したいのですが?

A 学校に変更希望の旨を連絡していただき、口座振込依頼書を改めて記入していただき、対象の金融機関に提出してください。

Q 保護者の変更がある場合の手続きは?

A 保護者、こどもの氏名、住所等が変更になった場合は、必ず変更したことを学校へ連絡いただき、学校に「学校給食申込変更届書」を提出してください。

Q 長期間の欠席に伴い、給食を停止する場合の手続きは?

A 入院その他の理由により長期間(5日以上)学校給食の停止を希望されるときは、停止する5日前(土、日、祝日は除く)までに学校へ連絡のうえ、手続きをしてください。給食が止るのは、学校からの連絡を受けてから5日後となります。給食を再開するときも同様に手続きをお願いします。

Q 食物アレルギーのある場合の学校給食費の取り扱いはどうなりますか?

A 食物アレルギーの対応については、アレルギー調査を基に面談等を行い、対応を決定します。年間を通して給食を全部または一部を停止する場合は、弁当を持参していただくことになります。
また、給食の一部を停止する場合は、減額した学校給食費を納付していただきます。
※食物アレルギーなどで給食の一部を停止する場合の学校給食費については、学校保健給食課または学校、該当の学校給食センターへお問い合わせください。

Q 口座振替日に残高不足で振替できなかった場合は?

A 納期月の翌月10日に再振替を、翌々月の10日に再々振替を行います。引落しの前日までに口座へ入金をお願いします。

Q 滞納した場合はどうなりますか?

A 振替できなかった場合、督促状を送付しますので、金融機関窓口でお支払いいただきます。それでもお支払いいただけない場合や、市からの連絡に応じていただけない場合は、市が裁判所に支払督促等の申し立てを行うなど、法的措置を含めて、厳正に対処させていただきます。また、滞納が長期に渡ると本来なら払う必要のない遅延損害金もご負担いただく場合もあります。 

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会 学校保健給食課
電話番号:0857-30-8416
FAX番号:0857-20-3952

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