介護保険事業者の業務管理体制について更新日:
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」といいます。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。
<業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について(令和5年3月28日から)>
行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下、「届出システム」という。)が構築されました。
届出システムの運用開始後についても従来どおり郵送等による届出は可能ですが、原則届出システムで申請いただきますよう、ご協力お願いします。(業務管理体制の整備に関する届出システムについては、こちらから)
1. 事業者が整備する業務管理体制
事業者が整備すべき業務管理体制は以下のとおりとなります。
事業所等の数 | 1以上20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
---|---|---|---|
業務管理体制整備の内容 | - | - | 業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
- | 業務が法令に適合することを確保するための規定(=以下「法令遵守規程」)の整備 | 同左 | |
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(=以下「法令遵守責任者」の選任) | 同左 | 同左 |
(注1)事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
(注2)総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。
2. 届出書に記載すべき事項
届出事項 | 対象となる介護サービス事業者 |
---|---|
[1]事業者の
|
全ての事業者 |
[2]「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 | 全ての事業者 |
[3]「法令遵守規程」の概要(注1) | 事業所等の数が20以上の事業者 |
[4]「業務執行の状況の監査」の方法の概要(注2) | 事業所等の数が100以上の事業者 |
(注1)「法令遵守規程」について
法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。
(注2)「業務執行の状況の監査」について
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。
3. 業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先
区分 | 届出先 |
---|---|
(1)事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
(2)地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業者等が同一市町村内に所在する事業者 | 各市町村長 |
(3)上記の(1)、(2)以外の事業者で、すべての事業者等が、鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町内に所在する事業者 (介護療養型医療施設を含む場合は除く) |
鳥取市長 |
(4)上記の(1)、(2)、(3)以外の事業者 | 鳥取県知事 |
※本市に届出する場合は、とっとり電子申請サービスをご利用ください。(手続き名:【介護サービス事業者等】各種申請等)
4. 届出に必要な様式等について
届出が必要となる事由 | 様式 | 記入要領・記入例 |
---|---|---|
[1]業務管理体制の整備に関して届け出る場合 ※全ての事業者は届け出る必要があります。 |
規則様式第13号 | 記入要領1 |
[2]事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合 注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。 |
規則様式第13号 | 記入要領2 |
[3]届出事項に変更があった場合
|
規則様式第14号 | 記入要領3 |
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