医療機関関係者のみなさまへ(小児慢性特定疾病)更新日:
■指定医療機関(小児慢性)
(対象)鳥取市に所在し、小児慢性特定疾病患者の診療を行う医療機関
■指定医(小児慢性)
(対象)鳥取市内に所在する医療機関で医療意見書を作成する医師
小児慢性特定疾病の支給認定申請に添付する医療意見書(診断書)は、市長等が指定する指定医しか作成することができません。
また、小児慢性特定疾病の患者は、市長等が指定する指定小児慢性特定疾病医療機関で医療を受けた場合のみ、医療費助成の対象となります。
医療意見書について
指定医の記載する医療意見書様式は、小児慢性特定疾病情報センターのウェブサイトに掲載されています。
小児慢性特定疾病医療費助成の開始時期の前倒し(遡り)について
児童福祉法及び児童福祉法施行令の改正により、令和5年10月1日から、小児慢性特定疾病に係る医療費助成の開始時期が、「指定医が、児童等の状態が小児慢性特定疾病程度であると診断した日」となります。
詳細については、以下のチラシをご確認ください。
令和5年10月1日からの医療意見書について(PDF/297KB)
概要
- 医療費助成の開始時期が、「指定医、児童等の状態が小児慢性特定疾病程度であると診断された日」(重症化時点)となる。
- 申請日からの遡りの期間は原則1か月。
- 診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは、最長3か月遡る。
対応
令和5年10月1日から、医療意見書に新たに設けられる「診断年月日」の欄には、「医療意見書等に記載された内容を診断した日」を記載いただきますようお願いします。
なお、「診断年月日」欄のない医療意見書(令和5年10月1日以前の様式)に記載される場合は、欄外に「診断年月日」を記載してください。
令和5年10月1日以降の医療意見書について
厚生労働省ホームページ(外部リンク)に掲載されているものをご使用ください。
「やむを得ない理由」の例
- 意見書の受領に時間を要したため。
- 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため。
- 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要したため。
参考:「やむを得ない理由」についての具体例(PDF/410KB)
鳥取市が指定する指定医療機関及び指定医
指定医療機関
- 鳥取市の指定医療機関一覧 (2024年11月1日更新)
指定開始日が平成30年4月以前の医療機関は鳥取県で指定を受けている医療機関です。
受診の際は、指定医療機関であることを確認してから受診してください。
県外の医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所)については、その医療機関が所在する自治体のホームページでご確認ください。
(参考) 鳥取県が指定する指定医療機関一覧 (鳥取県家庭支援課のページへリンク)
指定医
- 鳥取市が指定する指定医一覧 (2024年10月1日更新)
申請に必要な医療意見書(診断書)の作成は、指定医に依頼してください。
県外の医療機関に勤務する医師については、その医療機関が所在する自治体ホームページでご確認ください。
(参考) 鳥取県が指定する指定医一覧 (鳥取県家庭支援課のページへリンク)
指定医療機関の指定に係る申請について
鳥取市内の小児慢性特定疾病患者が受診する医療機関は、市の指定が必要となります。
鳥取市内に所在し、小児慢性特定疾病患者の診療を行う医療機関は、指定医療機関の申請手続きを行っていただきますようお願いします。
指定医療機関について
指定医療機関の要件
(1)以下の医療機関等であること
- 保険医療機関
- 保険薬局
- 健康保険法(第88条第1項)に規定する指定訪問看護事業者
(2)児童福祉法(第19条の9第2項)に規定する欠格要件に該当しないこと(申請書参照)
指定医療機関に係る申請手続きについて
新規申請の場合
指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書( Word / PDF )
◆指定後は、鳥取市から医療機関又は開設者宛に「指定小児慢性特定疾病医療機関指定書」をお送りします。市ウェブサイト内で指定医療機関の名称、所在地等を公表します。
◆指定有効期間は6年間です。期間満了日までに更新手続きが必要です。
変更、辞退、休止・廃止・再開の場合
<変更> 変更のあった日から10日以内に変更届をご提出ください。
指定小児慢性特定疾病医療機関変更届( Word / PDF )
<辞退> 辞退を希望する日の1か月前までに辞退届をご提出ください。
指定小児慢性特定疾病医療機関辞退届( Word / PDF )
<休止・廃止・再開> 休止・廃止・再開を希望する日の1か月前までに休止・廃止・再開届をご提出ください。
指定小児慢性特定疾病医療機関休止・廃止・再開届( Word / PDF )
更新の場合
指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書( Word / PDF )
◆更新対象の指定医療機関へは更新手続きの案内をお送りします。
指定医の指定に係る申請について
小児慢性特定疾病医療費の支給認定に必要な医療意見書(診断書)を記載する医師は、市長等が指定する指定医に限られます。
鳥取市内に所在する医療機関で医療意見書を作成する可能性がある医師については、鳥取市に申請を行っていただきますようお願いします。
医療意見書を複数の医療機関で作成する可能性があり、その医療機関が複数の自治体に所在する場合は、それぞれの自治体で指定を受ける必要があります。
指定医について
1.指定医の要件等
診断又は治療に5年以上(医師法に規定する臨床研修の期間を含む)従事した経験を有し、医療意見書を作成するのに必要な知識と技能を有しており、以下の(1)又は(2)を満たすもの
(1)厚生労働省が定める学会が認定する専門医の資格を有する医師 専門医資格一覧
(2)市長等が行う小児慢性特定疾病指定医研修を修了していること
<指定医研修について>
平成30年3月1日より、全国共通の「小児慢性特定疾病指定医研修サイトが(https://www.sdtweb.jp/)が開設されました。
指定医研修受講希望者は、上記サイトで講義およびテストを受け、終了証と申請書類一式と併せて提出いただくことで、鳥取市の指定医の指定を受けることができます。専門医の資格をお持ちでない方で、小児慢性特定疾病指定医の指定を希望される医師の方は、当サイトの研修をご活用ください。
※サイト内プロファイル画面の申請先実施主体は「鳥取市」を選択し、「鳥取市長」と印字された修了証をご提出ください。
2.指定医の責務等
(1)指定医の職務
- 小児慢性特定疾病の支給認定に必要な医療意見書を作成すること
- 患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること
(2)指定医の責務
- 指定医は5年ごとに更新が必要です。指定有効期間満了日までに更新手続きが必要です。
- 申請内容に変更があった時は、変更事項及びその年月日を、指定を受けた市長へ届出が必要です。
- 指定医の指定を辞退する時は、指定を受けた市長に届出が必要です。
(3)その他
医療意見書の作成に関して著しく不当な行為を行ったとき、指定医として著しく不適当と認められる場合は、市長はその指定を取り消すことができます。
指定医に係る申請手続きについて
新規申請の場合
- 小児慢性特定疾病指定医指定申請書(新規) ( Excel / PDF )
- 経歴書(小児慢性特定疾病指定医指定申請書(新規)・経歴書) ( Excel / PDF )
- 医師免許証の写し
- 専門医に認定されていることを証明する書類の写し
申請後は、鳥取市より指定通知を送付し、市ウェブサイトで勤務する医療機関の名称、医師名等を公表します。
申請内容に変更があった場合
氏名、住所、主な勤務先の医療機関(市外への異動含む)等の変更があった場合は、届出が必要です。
指定医を辞退する場合
指定を辞退するときは、届出を行ってください。
異動等で鳥取市外の医療機関で勤務となった場合、辞退届の提出が必要です。
指定を更新する場合
指定医は5年ごとに更新が必要です。指定有効期間満了日までに手続きが必要です。
※更新申請書のほか、添付書類が必要です。更新該当医師へは事前に更新案内をお送りしますので、案内に沿って御準備ください。
提出先
〒680-0845
鳥取県鳥取市富安二丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎1階
こども家庭局 こども未来課 育成係
(電話0857-30-8239)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8239
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