産休等代替職員費補助金について登録日:
事業目的
児童福祉施設等の職員が出産又は傷病のため休暇を取得する場合、その代替職員を任用するための費用を負担することで、職員の母体の保護を図りつつ、施設における入所者の適切な処遇を確保することを目的とします。
事業内容
職員が出産又は傷病のため長期間にわたって継続する休暇を取得した職員の代替職員の任用を行う児童福祉施設等の設置者に対し、その賃金に対して補助します。
実施主体
社会福祉法人等
補助内容
補助対象期間
産休:出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から産後8週間を経過する日までの期間
病休:休暇を取得して31日目から90日目までの期間
補助対象施設・事業(市内に設置されている施設に限る。)
保育所(保育所型認定こども園含む)、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所、児童養護施設、障がい児入所施設、乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設、児童発達支援センター、救護施設、養護老人ホーム(特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設を除く)、軽費老人ホーム(特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設を除く)
補助率等
産休等の代替職員の実勤務日数に応じて市が設定する単価を限度とし、その代替となる職員に支払う賃金の合計額以下。補助率10/10
補助要綱・申請書類等
〇申請
・申請書(Word/29KB) ・様式第1号(Excel/46KB) ・様式第2号(Word/14KB) ・様式第3号(Word/35KB)
このページに関するお問い合わせ先
健康こども部こども家庭局幼児保育課
電話番号:0857-30-8236
FAX番号:0857-20-3907
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