【更新】手続について更新日:
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の規定により、指定事業者等は6年ごとに指定更新の手続きが必要となっていますので、下記のとおり申請を行っていただきますようにお願いします(指定更新を行わない場合、指定事業者等としての効力を失うことになりますので御注意ください)。
1 指定更新に必要な書類
- 指定(更新)申請書
- 各サービスの指定に係る記載事項(付表)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律又は児童福祉法の規定に該当しない旨の誓約書
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表、組織図
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表
※既に届出済みで、内容に変更がない場合、以下の書類は省略できます。
定款(就労継続支援A型以外不要)、登記事項証明書、平面図、管理者等の経歴書、運営規程、苦情解決の措置概要
2 提出期限
指定有効期限満了日の1カ月前までです。
※とっとり電子申請サービスにより提出することができます。(手続き名:【障害福祉サービス事業所等】各種申請等)
3 その他
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則及び児童福祉法施行規則等の法令で定める事項に変更があった場合で、届出が行われていないものについては、更新申請前に変更届を提出してください。
- 事業を廃止される場合は、廃止予定の1カ月前までに廃止届を提出してください。
- 指定を辞退される場合は、辞退予定の3カ月前までに辞退届を提出してください。
4 提出書類一覧
障害福祉サービス |
障害児通所支援 |
特定相談支援 障害児相談支援 |
指定更新申請 |
指定更新申請 |
指定更新申請 |
各サービスの指定に係る記載事項(付表)
多機能型の場合は以下の付表も必要です。 |
各サービスの指定に係る記載事項(付表)
多機能型の場合は以下の付表も必要です。 |
各サービスの指定に係る記載事項(付表) |
参考様式 |
参考様式 |
参考様式 |
給付費算定に関する届出 |
給付費算定に関する届出 |
給付費算定に関する届出 |
5 提出先
〒680-8571
鳥取市幸町71(本庁舎4階)
鳥取市 福祉部 地域福祉課 指導監査室
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 指導監査室 (障がい担当)
電話番号:0857-30-8205
FAX番号:0857-20-3043
電話番号:0857-30-8205
FAX番号:0857-20-3043