居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について更新日:
1 特定事業所集中減算とは
居宅サービス計画作成にあたり、サービスの依頼先が特定の法人の居宅サービス事業所に偏らないように導入された減算です。公正中立なケアマネジメントを図るため、平成18年度介護報酬改定より導入されました。正当な理由なく特定の法人への集中率が80%を超えた場合、居宅サービス計画1件につき、月200単位の減算となります。
2 特定事業所集中減算届出書の提出について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下、「紹介率最高法人」という)の名称などについて記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。
(1)スケジュール
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から 同年8月末日まで | 9月15日 | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から 翌年2月末日まで | 3月15日 | 4月1日から同年9月30日まで |
(2)算定の方法
事業所ごとに、居宅介護支援事業所において、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、「対象サービスが位置づけられた居宅サービス計画の件数」をそれぞれ算出してください。
さらに各サービスについて、紹介率最高法人を確認してください。いずれかひとつでも、紹介率最高法人を位置づけた居宅サービス計画の件数の占める割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」に該当しない限り、特定事業所集中減算の対象となります。
(3)算定の結果と事業所の対応について
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、届出書類を提出してください。すべてのサービスについて80%を下回った場合でも、事業所は当該書類を作成し、5年間保存しなければなりません。
(4)届出書の審査結果について
提出いただいた届出書について、鳥取市が審査し、「正当な理由」に該当すると判断した場合は、特定事業所集中減算の対象とはなりません。
提出いただいた届出書に「正当な理由」が記載されていない場合や、記載された理由について審査を行なった結果、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することになります。
3 鳥取市における特定事業所集中減算の正当な理由の範囲
(a)居宅介護支援事業所の通常の実施地域を通常の事業の実施地域とする訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合。
(b)特別地域居宅介護支援加算を受けている居宅介護支援事業所である場合
(c)判定期間の1月当たりの居宅サービス計画件数が20件以下であるなど居宅介護支援事業所が小規模である場合
(d)判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
(e) 訪問介護における特定事業所加算を受けている
(f) 通所介護において、併設の介護予防通所介護事業所が個別機能訓練加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算の全てを受けている
(g) 通所リハビリテーションにおいて、併設の介護予防通所リハビリテーション事業所が栄養改善加算、口腔機能向上加算の全てを受けている
(h)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中している
※(h)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合とは
利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。
ただし、地域ケア会議等で意見・助言を受けられない場合については、(1)各利用者及び家族に事業所の紹介をする際に用いるサービス提供事業所の特徴をまとめた一覧(事業所名や住所だけの一覧ではなく、各事業所が行っているサービス内容や対応、取得加算などの違いがわかるもの)を作成し、(2)各利用者に(1)により説明した上で、各利用者が当該事業所を選んだことがわかる書類(説明者氏名・説明日、利用者氏名(押印または署名)、当該事業所を希望する理由の記載のあるもの)の提出をもって、理由が正当か否かを決定をするものとする。
※平成28年4月からは、通所介護を位置付けた計画と地域密着型通所介護を位置付けた計画を別に算定することになりますが、平成28年5月30日付で厚生労働省の事務連絡(介護保険最新情報vol.553)及び平成30年3月23日付で厚生労働省の事務連絡(介護保険最新情報vol.629 問135)が発出され、通所介護又は地域密着型通所介護のいずれかにまとめて算定しても差し支えないと整理されました。
※、令和6年度介護報酬改定に伴い、事業所評価加算が廃止されました。それに伴い、「鳥取県における「正当な理由」の判断基準」の見直しが実施され、上記(f)~(g)が修正されました。
4 提出書類について
【「正当な理由」として、「(e)」を選択した場合】
- 利用者から理由書の提出を受け、地域ケア会議等で支援内容について意見・助言を受けていることを検証できる書類
- 各利用者及び家族に事業所の紹介をする際に用いるサービス提供事業所の特徴をまとめた一覧(事業所名や住所だけの一覧ではなく、各事業所が行っているサービス内容や対応、取得加算などの違いがわかるもの)
- 各利用者が当該事業所を選んだことがわかる書類(説明者氏名・説明日、利用者氏名(押印または署名)、当該事業所を希望する理由の記載のあるもの)
5 サービス提供事業所通常の実施地域一覧
- 通常の実施地域一覧(令和3年8月1日現在)
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