鳥取市

多量排出事業者登録日:

1 制度の概要

廃棄物の減量や適正処理を推進するため、一定量以上の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、その事業場の廃棄物の減量や適正処理に関する処理計画及び実施状況報告を作成し、知事(政令で定める市長)に提出することが義務づけられています。

また、前年度に処理計画書を提出した事業者は、今年度の産業廃棄物処理計画の提出義務の有無に関わらず、その実施状況を報告することが義務づけられています。

なお、提出を受けた処理計画書等については、ホームページで公表します。

2 対象者

  • 前年度の産業廃棄物発生量が1,000トン以上の事業場の設置者
  • 前年度の特別管理産業廃棄物発生量が50トン以上の事業場の設置者

3 計画書及び報告書の提出

処理計画書

毎年6月30日までに提出してください。(6月30日が休日の場合、翌開庁日までを期限とします。)

様式

記載例

実施状況報告書

前年度に処理計画書を提出した事業者は、今年度の産業廃棄物処理計画の提出義務の有無に関わらず、実施状況報告書を毎年6月30日までに提出してください。(6月30日が休日の場合、翌開庁日までを期限とします。)

様式

記載例

提出方法

鳥取市では、とっとり電子申請サービス、郵送または窓口への持参での提出を受け付けています。

とっとり電子申請サービスのご利用の方はこちらから

郵送または窓口への持参の場合の宛先は、次の提出先のとおりです。

※鳥取県への提出方法については、鳥取県ホームページをご確認ください。

提出先

多量排出事業場の所在地を管轄する都道府県(政令で定める市)に提出します。

  1. 鳥取市及び鳥取県東部4町(岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)内の事業場に関する処理計画・実施状況報告は、鳥取市長に提出してください。
  2. 鳥取市及び鳥取県東部4町(岩美町、若桜町、智頭町、八頭町)以外の鳥取県内の事業場に関する処理計画・実施状況報告は、鳥取県知事に提出してください。
提出先 所在地 管轄区域
鳥取市環境保全課 〒680-8571
鳥取市幸町71
電話 0857-30-8092
鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町

4 処理計画等の縦覧

5 その他

関連リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8092
FAX番号: 0857-20-3918

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