C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限延長について更新日:
出産や手術で大量出血等をされた方へ
~C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が延長されました~
1994年頃までに出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方へのお知らせです。
このような場合、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、国を相手とする裁判を提起し、裁判のなかで、(1)血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたこと、(2)その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと、(3)慢性肝炎を確認できれば、国と和解をしたうえで、給付金を受け取ることができます。
なお、この給付金を受けるためには、2028年1月17日までに(※注1)国を相手とする裁判をしなくてはなりません。
出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用された方、身に覚えのある方、もしやと思う方は、まず肝炎ウイルス検査を受けましょう。
(※注1)
法律の改正(2022年12月16日施行)により、法律の施行後15年以内(2023年1月15日)から法律の施行後20年以内(2028年1月15日)に延長されました。なお、2028年1月15日は土曜日にあたりますので、期限は2028年1月17日となります。
厚生労働省等の相談窓口の紹介
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厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間 午前9時30分~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く) -
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(裁判終了後の給付金の請求手続きの問い合わせ先)
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間 午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
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このページに関するお問い合わせ先
鳥取市保健所 保健医療課 感染症・疾病対策係
電話番号:(0857)30-8532
FAX番号: (0857)20-3962
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