鳥取市国民保護計画更新日:
鳥取市国民保護計画とは
武力攻撃や大規模なテロなどの緊急事態が発生し、これらの事態から国民の生命、身体、財産を保護することは、国や地方公共団体の使命であり、国および地方公共団体、そのほかの機関などが相互に協力して、的確かつ迅速な措置を実施する責務を明確にする必要があります。
そのために、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」)では、市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならないこととされています。(国民保護法35条)
計画変更の経緯
- 作成:平成19年3月(H16.6国民保護法制定→ H17.7鳥取県国民保護計画作成)
- 変更:平成25年3月(国の「安否情報システム」設置に伴う変更)
- 変更:平成31年3月(H29.6鳥取県国民保護計画の「弾道ミサイル対応」項目の追加に伴う変更)
H29.6鳥取県国民保護計画(以下「県計画」)の変更を踏まえて「鳥取市国民保護計画」を下記のとおり変更しました。
【関連法令等及び県計画の変更を踏まえた変更】
- 弾道ミサイル対応の具体化 ~ 別紙第3付紙「弾道ミサイル災害への初動対応基準」 ~
鳥取県地域でJアラートが起動し、弾道ミサイル発射情報が伝達された段階から鳥取市内に落下した可能性があると判断された場合の対応要領の基準を追加しました。
- 用語の変更等
関連法令等の用語の変更に伴う変更及び県組織改編に伴う内容の整理・変更をしました。
【市独自の計画内容の見直し】
- 国民保護措置における市の役割の一表標記 ~ 本文「はじめに」~
国・県・市及び指定公共機関・指定地方公共機関の役割を一表に要約して記載しました。
- 市国民保護計画の変更手続きの明記 ~ 本文第1章3(3)「市国民保護計画の変更」~
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく、市国民保護計画の変更手続きについて追加しました。
- 事態認定前の配備体制基準の明記 ~ 本文第4章2(1)「市職員の配備体制基準」~
事態認定前の配備体制基準を鳥取市地域防災計画に示す配備体制を準用することにより具体化を図りました。
国民保護の概要
避難
我が国に対する武力攻撃が迫った場合、国は、国民に警報を発令します。また、避難の必要がある場合は、避難措置の実施を県知事に指示し、それを受けた知事は、市長を経由して住民へ避難の指示をします。市長は、消防団に出動を指示するとともに消防局、警察署長などに要請して避難誘導をします。
救援
国は、避難した後の住民の生活を救助するため、避難先を管轄する県知事に、救援に関する措置を行うよう指示をします。
なお、県知事は、国からの指示を待つ時間がない場合は、指示なくして救援を行うことができます。
武力攻撃にともなう被害の最小化
国は、地方公共団体と協力して、武力攻撃にともなう被害をできるだけ小さくするために必要な措置を行います。
ダウンロード
- R1.5市国民保護計画変更の概要(全般)( PDF:153KB )
- (1)鳥取市国民保護計画(表紙)( PDF:87KB )
- (2)鳥取市国民保護計画(はじめに)( PDF:134KB )
- (3)鳥取市国民保護計画の用語集( PDF:124KB )
- (4)鳥取市国民保護計画(目次)( PDF:151KB )
- (5)鳥取市国民保護計画(本文)( PDF:3MB )
- (6)別紙第1(情報)( PDF:371KB )
- (6)-1別紙第1付紙(情報収集)( PDF:173KB )
- (7)別紙第2(認定前)( PDF:321KB )
- (8)別紙第3(緊急避難)( PDF:332KB )
- (8)-1別紙第3付紙(ミサイル初動対応基準)( PDF:327KB )
- (9)別紙第4(避難準備)( PDF:416KB )
- (10)別紙第5(避難)( PDF:417KB )
- (11)別紙第6(避難生活)( PDF:203KB )
- (12)別紙第7(復帰)( PDF:212KB )
- (13)別紙第8(生活再建)( PDF:255KB )
- (14)別紙第9(避難受入)( PDF:454KB )
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