簡易専用水道について更新日:
1 簡易専用水道とは
ビルやマンション、学校などの建物においていったん水を受水槽に貯めてから給水する方法を「貯水槽水道」といいます。
簡易専用水道とは、貯水槽水道のうち水道水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道のことです。
ただし、次のものは該当しません。
- 飲み水として使用しないもの
- 水源の一部または全部が井水のもの
- 専用水道として規制されているもの
貯水槽水道を設置された場合は鳥取市水道局給水維持課給水係への届出が必要です。
鳥取市水道局HPはこちらから。
2 衛生管理
簡易専用水道の管理責任は設置者(建物の所有者または管理者)にあります。
(1) 登録検査機関による検査の受検(水道法第34条の2第2項)
- 1年以内ごとに1回。
- 検査の依頼は以下の公益財団法人へお願いします。
(公財)鳥取県保健事業団 HP
TEL(0857)23-4843
(2) 自主点検等(水道法施行規則第55条)
- 1年以内ごとに1回、定期的に貯水槽の清掃を行う。
- 水槽内に有害物質や汚水等の混入がないように、水槽の亀裂の有無や防虫網の破損の有無などを定期的に点検する。
-
供給する水の色、濁り、臭い、味等の確認。
⇒ 異常があれば、水質検査を行う。
※供給する水が人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止し、利用者に知らせてください。
このページに関するお問い合わせ先
環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8094
FAX番号:0857-20-3918
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