風しんの第5期予防接種の実施について更新日:
風しんの第5期予防接種は、風しんの追加的対策として令和6年3月31日まで実施されましたが、一部の地域や自治体で麻しん風しん混合ワクチンの供給が行き届いていないことを踏まえ、下記のとおり令和7年度から2年間は対象期間を超えての接種が可能となりました。
対象者
鳥取市に住民登録があり、昭和37(1962)年4月2日から昭和54年(1979)年4月1日までの間に生まれた男性のうち、令和6年度末までに風しんの抗体検査を受けた結果、風しん抗体価が基準より低く、麻しん風しん混合ワクチンの供給不足が理由で予防接種を実施できなかった方
※上記の対象に当てはまらない方で、任意接種を希望される方はこちらをご覧ください。
実施日時点で住民登録がある市区町村が発行するクーポン券のみ使用できます。
市外に転出された場合、鳥取市のクーポン券は使用できないため、転出先の市区町村の担当課にお問い合わせください。
接種期間
令和9年3月31日まで
※既に交付済みのクーポン券は有効期限が切れますが、期間中に限りそのままご使用いただけます。
対象となるワクチンの種類
「麻しん風しん混合ワクチン」または「風しんワクチン」のいずれかです。
原則として、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)での接種をすることにしています。
風しんワクチンを希望される方は、接種される医療機関でお申し出ください。
※「麻しん風しん混合ワクチン」と「風しんワクチン」の違い
どちらのワクチンも、風しんに対する免疫をつける効果に違いはありません。
「風しんワクチン」は風しんだけを予防するのに対し、「麻しん風しん混合ワクチン」は風しんに加え、麻しん(はしか)に対する免疫をつけることができます。
予防接種までのながれ
1.通知・クーポン券を確認
令和4年4月初旬に、対象者のうち下記(1)(2)に該当する方にクーポン券を送付しています。
(1)令和4年1月までにクーポン券未使用の方
(2)抗体検査を受け予防接種対象となったが未接種の方
※抗体検査のクーポン券は令和7年4月1日以降使用できません。
令和7年4月1日以降に抗体検査を受けられた場合、予防接種のクーポン券は使用できません。
クーポン券をなくされた場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
クーポン券を使って抗体検査及び予防接種を受けられるのは一度限りです。重複して使用された場合は全額自己負担になります。
2.予防接種
クーポン券・本人確認書類・抗体検査の結果を下記の実施協力医療機関医療機関に持参し、予防接種を受けます。
・風しん第5期予防接種実施協力医療機関名簿(PDF/96KB)
予防接種によって健康被害が生じた場合
万が一、接種によって障がいが残るなどの健康被害が生じ、厚生労働大臣に認定された場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。
詳しくは、本市ホームページの「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。
医療機関の方へ
本事業の委託料の請求については、令和6年度までは国民健康保険団体連合会を通じて請求していただいておりましたが、令和7年度実施分からはその他のA類疾病予防接種と併せて鳥取市に直接請求していただきます。
令和6年度実施分で風しん単独ワクチンを使用した場合は、令和7年4月10日までに以下の様式を用いて鳥取市へ直接請求してください。
風しんの追加的対策にかかる鳥取市への直接請求書(風しん単独ワクチンを使用した場合)(Excel/15KB)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8640