風しんの抗体検査及び風しんの第5期予防接種の実施について更新日:
鳥取市では、予防接種法の定めにより風しんの抗体検査と予防接種を行います。
対象者
鳥取市に住民登録があり、昭和37(1962)年4月2日から昭和54年(1979)年4月1日までの間に生まれた男性のうち、風しん抗体検査の結果、風しん抗体価が低い方
※上記の対象に当てはまらない方で、任意接種を希望される方はこちらをご覧ください。
※実施日時点で住民登録がある市区町村が発行するクーポン券のみ使用できます。
市外に転出された方は、手続き後は鳥取市のクーポン券は使用できないため、転出先の市区町村の担当課にお問い合わせください。
接種期間
平成31年4月1日から令和7年3月31日まで
対象となるワクチンの種類
「麻しん風しん混合ワクチン」または「風しんワクチン」のいずれかです。
原則として、麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)での接種をすることにしています。
風しん単独ワクチンを希望される方は、接種される医療機関でお申し出ください。
※「麻しん風しん混合ワクチン」と「風しんワクチン」 の違い
どちらのワクチンも、風しんに対する免疫をつける効果に違いはありません。
「風しんワクチン」は風しんだけを予防するのに対し、「麻しん風しん混合ワクチン」は風しんに加え、麻しん(はしか)に対する免疫をつけることができます。
抗体検査・予防接種までのながれ
1.通知・クーポン券を確認
令和4年4月初旬に、対象者のうち下記(1)(2)に該当する方に新しい期限のクーポン券を送付しています。
(1)令和4年1月までにクーポン券未使用の方
(2)抗体検査を受け予防接種対象となったが未接種の方
※クーポン券をなくされた場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
2.風しん抗体検査
クーポン券・本人確認書類(住所が確認できるもの)を医療機関や健診会場※注)に持参し、風しん抗体検査を受けます。
風しん抗体価が低い方が、予防接種の対象になります。
※検査当日に結果が判明する検査キット(風しんイムノクロマト法迅速キット)による検査は、全国の一部の医療機関にて実施されています。鳥取県内の実施機関においては、現在は実施されていない状況です。
3.風しん予防接種
クーポン券・本人確認書類・抗体検査の結果を医療機関※注)に持参し、予防接種を受けます。
※注)クーポン券を使用できる医療機関等のリストは厚生労働省ホームページで確認できます。
この事業に参加している全国の医療機関等で受けられます。(医療機関によってはかかりつけのみ等の場合もあります。)
事前にご確認のうえ、予約をして抗体検査または予防接種を受けてください。
予防接種によって健康被害が生じた場合
万が一、接種によって障がいが残るなどの健康被害が生じ、厚生労働大臣に認定された場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。
詳しくは、本市ホームページの「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。
医療機関の方へ
本事業の請求については、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)を通じて請求を行っていただきます。請求方法については国保連にお問い合わせください。(鳥取県国民健康保険団体連合会ホームページ)
ただ、予防接種にかかる請求について、国保連を通じて請求できるのはMRワクチンを使用した場合のみです。風しん単独ワクチンを使用した場合は、以下の様式を用いて鳥取市へ直接請求していただくことになりますのでご注意ください。
また、契約上国保連を通じた請求は令和7年2月実施分で終了になります。令和7年3月実施分については、鳥取市へ直接請求していただくようお願いします。(その際は、通常国保連にご提出いただいている請求書を、捨印押印のうえ予診票等とまとめて鳥取市へ送付してください。)
風しんの追加的対策にかかる鳥取市への直接請求書(風しん単独ワクチンを使用した場合)(Excel/15KB)
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8640