戸籍に関する全般的な説明更新日:
1.戸籍の分類について
戸籍は、大きく分けて2種類あります。
(1)現在の戸籍(出生・婚姻・死亡等があれば反映される状態)
(2)過去の戸籍(過去の一定期間の記録として内容が更新されずに保存のみされている状態)
(1)現在の戸籍について
現在の戸籍は、現在使用中であり、出生・婚姻・死亡等があれば反映される状態のことです。
この戸籍は、1通450円です。
(2)過去の戸籍について
過去の戸籍は、現在は使用されておらず、内容が更新されずに保存のみされている状態のことで、除籍と呼ばれています。
この戸籍は、1通750円です。
使用されなくなっている理由は、下記のとおりです。
- 当該戸籍の構成員が婚姻、死亡等により全員いなくなったり、転籍により他市区町村に戸籍が異動したため、更新不要になった。
- 様式の変更等により作り直し(改製)されることがあります。改製前の戸籍は、更新不要となります。
2.出生から死亡等のある程度範囲がある戸籍について
ほとんどの方が一生のうち、複数の戸籍に記載されています。複数の戸籍にまたがる理由は、下記のとおりです。
また、婚姻・転籍等により他市区町村にも戸籍がある場合は、鳥取市では全ての戸籍を交付することができません。
(1)戸籍異動を伴う届出をされたため
婚姻、分籍等の届出をされた場合、別の戸籍に異動することになり、異動前の戸籍と異動後の戸籍が発生します。
(2)法改正等による戸籍の改製のため
下記の事由により、戸籍は何度か作り直し(改製)をしています。そのため、作り直し前の戸籍と作り直し後の戸籍が発生しています。
・紙の戸籍からコンピュータ化された。
・戸籍の様式が変更された。
・民法改正により、戸籍の基準が変わった。
(3)旧民法下による戸籍のため
旧民法下による戸籍では、戸主の孫や甥・姪が同じ戸籍に記載されるなど現在の民法下による戸籍とは大きく異なっています。
戸籍の構成員に何ら異動がなくても、戸主が死亡・隠居等した場合は新しい戸主への家督相続となり、戸籍を作り直していたため、旧民法下で出生された方は戸籍の種類が多くなる傾向があります。
<複数にまたがる戸籍の例>
出生から改製 | 750円 |
改製から婚姻 | 750円 |
婚姻から戸籍のコンピュータ化 | 750円 |
戸籍のコンピュータ化から死亡 (当該戸籍に他の構成員が存命) |
450円 |
計 | 2700円 |
出生から家督相続 | 750円 |
家督相続から改製 | 750円 |
改製から婚姻 | 750円 |
婚姻から戸籍のコンピュータ化 | 750円 |
戸籍のコンピュータ化から死亡 (当該戸籍の構成員が全員死亡) |
750円 |
計 |
3750円 |
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 証明係
電話番号:0857-22-8111 (コールセンター)
FAX番号:0857-20-3909
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