鳥取市中小企業等奨学金返済支援事業補助金更新日:
市内企業の人材確保及び若年者の市内企業就職の促進を図るため、従業員の奨学金返済を支援する中小企業を応援する制度を設けましたので、ぜひご活用ください!
補助内容
従業員の奨学金返済を支援する制度を設けている事業者に対して、その制度に基づき支給する手当等の一部を補助します。
補助対象事業者
中小企業者等又は中小企業者等と同程度の従業員規模であって、鳥取市内に主たる事業所を置く社会福祉法人、医療法人、学校法人、特定非営利活動法人、公益法人等若しくは協同組合等のいずれかに該当する事業者であって、次に掲げる条件をすべて満たす者。
- 賃金、給料、手当、賞与等、支援対象従業員に対して労働の対象として支払うものの額を前年度と比較して、合理的な理由もなく下げていないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。また、暴力団等と密接な関わりのある事業者でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
- 申請日又は交付決定の日において、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申し立てがなされている事業者でないこと。
- 市税、下水道使用料及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。
支援対象従業員
補助の対象となる事業所に勤務し、次に掲げる条件をすべて満たす者。
- 補助金交付申請日において、雇用期間の定めがなく、補助事業者において正職員として勤務していること。
- 申請日の属する会計年度の4月1日において、採用の日から起算して8年を経過していないこと。
- 申請日において、奨学金等を返済中であるか、返済予定が確定していること。
- 奨学金について、鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金等、他団体から返済支援を受けていないこと。
- 補助事業者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む。)である場合においては、当該個人事業主と生計を一にしている親族でないこと。ただし、勤務実態及び勤務条件が支援対象従業員以外の従業員と同様であると認められる者を除く。
- 役員等、事業主と利益を同一にする地位の者ではいこと。
年間補助額
当該年度に支援対象従業員に支給を完了した額に2分の1を乗じた額と8万円のいずれか低い額
申請
提出先
〒680-8571 鳥取市幸町71番地 鳥取市役所4階48番 経済観光部 経済・雇用戦略課 E-mail : keizai@city.tottori.lg.jp ※署名または押印が不要な手続き・届出等については、メールでの提出も可能です。
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8284
FAX番号:0857-20-3947
電話番号:0857-30-8284
FAX番号:0857-20-3947