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=問い合わせ先 |
認知症に関する相談は各地域包括支援センターや次の各センターでも受けています。
成年後見制度は、認知症や知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が不十分な人の権利を守るため、親族などの申立により家庭裁判所が選任する後見人などが、預貯金の管理や日常の契約行為などを本人に代わって行う制度です。親族などによる支援ができない人や身寄りのない人については、市長が申立を行います。