鳥取市広報モニター設置要綱登録日:
(目的)
第1条 市政課題への関心を高めるとともに、市民に伝わり、市民とつながる広報の実現を目指すことを目的に広報モニターを置く。
(職務)
第2条 広報モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1)インターネットを利用して市が実施するアンケート調査に回答すること。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 前項の職務に係る電子メールの送受信及びインターネット環境の維持に係る費用は、広報モニターの負担とする。
(資格)
第3条 広報モニターは、市政に関心のある者で、次のいずれにも該当するものとする。
(1)応募時点において市内に居住する18歳以上の者
(2)パソコン、スマートフォン等のインターネットを利用できる機器を有し、インターネットによるブラウザ閲覧及びメール機能を日本語で利用できる者
(定数)
第4条 広報モニターの定数は、100人程度とする。
(募集及び登録)
第5条 第3条に該当する者で、広報モニターに登録しようとする者は、鳥取市公式ウェブサイト上の登録ページから応募するものとする。
2 市長は、前項の規定による応募者のうちから、第3条に該当しているかどうかを審査したうえで、性別・年齢・居住地域等を考慮して適当と認める者を広報モニターに登録するものとする。
(任期)
第6条 広報モニターの任期は、広報モニターとして登録された日から当該登録された日の属する年度の末日までとする。
(謝礼)
第7条 広報モニターに対し、その活動実績に基づき、予算の範囲内で謝礼を贈呈するものとする。
(登録の抹消)
第8条 市長は、次の各号に該当するときは、広報モニターの登録を抹消することができる。
(1)第3条の資格を満たさなくなったとき。
(2)広報モニターから辞退の申出があったとき。
(3)広報モニターに市又は市民の信頼を著しく損なう行為があったと認めるとき。
(庶務)
第9条 広報モニターに関する庶務は、企画推進部秘書課広報室において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか広報モニターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月22日から施行する。
この要綱は、令和4年3月15日に改正する。
この要綱は、令和5年3月20日に改正する。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8008
FAX番号:0857-20-3040