鳥取市公設地方卸売市場について更新日:
卸売市場法改正に伴う業務規程の変更(条例・施行規則の改正)について
卸売市場法が改正(令和2年6月21日施行)されることに伴い、鳥取市公設地方卸売市場の業務規程となる、鳥取市公設地方卸売市場条例および同条例施行規則を令和2年3月25日に改正・公布しました。
この業務規程には、卸売市場法が改正されたあとも県の認定の下「地方卸売市場」の名称を使用して業務を行うために、必要な共通ルールが定められているほか、鳥取市公設地方卸売市場の現行体制に則して安定的な市場運営を行うことで市場価値を高め、取引の活性化が図られるよう、現行体制を維持したその他取引ルールが定められています。
これらは、令和2年1月21日に開催された「鳥取市公設地方卸売市場運営審議会」において議論され、定められました。
卸売市場法改正に伴う「地方卸売市場」としての認定について
改正卸売市場法では、卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けて、地方卸売市場と称することができると規定されています。
鳥取市公設地方卸売市場は、令和2年6月12日付けで鳥取県知事へ認定を申請し、同月29日付けで認定を受けました。
引き続き、生鮮食料品等の取引の適正化および流通の円滑化を図り、もって市民生活の安定に資することを目的に、業務規程に則り適正かつ健全な運営を行います。
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このページに関するお問い合わせ先
経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8282
FAX番号:0857-20-3947
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