市民税・県民税及び法人市民税の減免について登録日:
【1】.対象となる人
- 生活保護を受けている人
- 所得が皆無となったため生活が著しく困難となった人又はこれに準ずると認められる人 条件や概要などはこちら
- 学生や生徒
- 公益社団法人や公益財団法人のうち、収益事業を行わないもの
【2】.減額・免除対象税額
【1】-2に該当する場合は、納期の到来していない直近の期別税額(所得割に限る)に限り減免を行います。(納期毎に減免申請を受け、担税力を確認の上減免の決定を行います。)
それ以外の場合は、納期の到来していない税額全体に対して減免を行いますが、年度中途に減免を受けようとした事由が消滅した場合は、その消滅した日以降に納期限が到来する期別税額の減免が取り消されます。
【3】.申請期限
減免を受けようとする納期の納期限当日
(注) 申請期限を過ぎたものや、すでに納付されたものは減免できません。
※ 災害により、やむを得ない支出をした場合には、翌年度課税より、雑損控除として損失金額を申告することができます。
【4】.お問い合わせ先
上記、生活が著しく困難となった人に準ずると認められる以外で、対象となる人の要件等も定めた個人住民税の減免事務処理要領は、以下のリンク先に示すとおりですが、その他手続きなどにご不明な点がある場合は、下記連絡先へお問い合わせください。なお、メールによるお問い合わせについては、口頭による本人確認ができないため、個人情報保護の観点からお答えすることができません。
内容 |
お問い合わせ先 |
---|---|
個人住民税(市県民税)に関すること。 |
市民税第一係 電話:0857-30-8147 |
法人市民税に関すること。 |
税制係 電話:0857-30-8145 |
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 市民税課 税制係
電話番号:0857-30-8147
FAX番号:0857-20-3921
電話番号:0857-30-8147
FAX番号:0857-20-3921