鳥取市発注工事における現場代理人の常駐義務の緩和措置について更新日:
現場代理人については、工事現場に常駐が義務付けられているところですが、この度、下記のとおり現場代理人の兼務を認める運用を実施することとします。
対象工事
市発注工事及び業務(水道局が発注するものを除く。以下「工事等」という。)のうち、以下の条件を全て満たすものについて、合計3件まで現場代理人の兼務を認めることとします。ただし、請負代金額が1,500万円以上の工事等は3件のうち1件以下に限るものとします。
(1)兼務の対象となる各工事等の請負代金額が、いずれも4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満であること。
(2)兼務を行おうとする現場代理人が、他の工事等で建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定による専任を要する主任技術者又は監理技術者となっていないこと。
適用期間
令和2年6月5日以降に公告、指名の通知又は見積の依頼(以下「入札の通知」という。)を行う工事等に適用します。
ただし、これ以前に入札の通知を行った工事等についても、「対象工事」に定める条件を満たすものであれば、発注者(各工事等の担当課(工事事務所)長をいう。以下同じ。)が認めた場合には「手続き」に定める現場代理人兼務届を提出することにより、兼務を認めます。
新たに専任の現場代理人の配置が必要となる場合
(1)変更契約により、現場代理人を兼務している工事等のうちいずれかの請負代金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となった場合
(2)現場代理人が他の工事等の主任技術者又は監理技術者となっている場合で、変更契約により、当該他の工事等が建設業法第26条第3項の規定による主任技術者又は監理技術者の専任を要する工事等となった場合
(3)現場の運営又は安全管理に支障が生じたこと等により、現場代理人の兼務を継続することが不適当と発注者が認めた場合
施工管理等
工事等の施工管理については、次の各号を遵守してください。
(1)現場代理人は、兼務するすべての工事等の監督員と常時連絡がとれる体制を確保すること。
(2)現場代理人は、兼務するいずれかの現場に駐在することとし、工事等の運営及び取り締まりを徹底すること。
(3)現場代理人が現場を離れる際には、必要に応じて代行者を配置するなど、安全管理の対策を図るとともに、発注者が求めた場合には速やかに現場へ向かえる体制を確保すること。
留意事項
(1)受注者は、現場代理人の兼務配置により、安全管理の不徹底に起因する事故を起こしたり、工程が遅延したりする事のないよう、一層の配慮に努めてください。
(2)受注者が虚偽の理由又は不正な手段によって兼務配置を行った場合は、ただちに専任の現場代理人を新たに配置しなければなりません。なお、この場合は契約解除及び指名停止措置の対象となる場合があります。
(3)変更契約により、現場代理人を兼務している工事等のうち2件以上の請負代金額が1,500万円以上となった場合は、そのうち1件についてのみ兼務を継続することができます。この場合は、それ以外の工事等については現場代理人を新たに配置しなければなりません。
(4)安全管理上の理由、工事等の難易度及び施工内容等により、兼務が適当でないと発注者が判断した場合は、兼務を認めないものとします。この場合は、入札の通知を行う際にその旨を併せて通知します。
手続き
現場代理人を兼務させようとする場合は、現場代理人兼務届(様式第1号)に兼務の対象となる各工事等の位置図及び工程表を添付し、各工事等の担当課(工事事務所)に提出してください。
現場代理人の兼務状況に変更があった場合又は兼務を解除する場合(兼務の対象となっているいずれかの工事等が完成した時も含みます。)は、現場代理人兼務状況変更届(様式第2号)を各工事等の担当課(工事事務所)に提出してください。
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