個人番号通知書について登録日:
個人番号通知書
令和2年5月25日より、新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方(出生、海外からの転入、個人番号の変更等により)
には、「個人番号通知書」が送付されます。※すでに通知カード、マイナンバーカードをお持ちの方には送付されません。
個人番号通知書について
・個人番号通知書は、個人番号(マイナンバー)をお知らせするためのものです。
「身分証明書」、「マイナンバーを証明する書類」としては使用できません。
・新たにマイナンバーが付番・変更されてから約1か月程度で、住民票上に登録のある住所地へ
転送不要の簡易書留で郵送されます。(受取されなかったものは鳥取市へ返戻されます。)
・氏名、住所等に変更が生じた場合の記載変更の届出は不要です。
・紛失時の再発行は行っておりません。
個人番号通知書(見本)
< 記 載 内 容 >
- ご本人様の情報
個人番号(マイナンバー)、氏名、生年月日
- マイナンバーカードのオンライン申請用QRコード
- 音声読み上げコード
マイナンバーカードが申請できます
個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
※マイナンバー証明書類とは... 顔写真付きマイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写し または 記載事項証明書、
通知カード(氏名、住所等が住民票に記載された事項と一致しているものに限る)の3点です。
個人番号通知書(同封書類)を使用し、マイナンバーカードを申請していただけます。
(1)オンライン申請
個人番号通知書に記載の交付申請QRコードを、お持ちのスマートフォンやタブレットで読み取り、
オンラインでの申請ができます。
(2)郵送による申請
本通知書に同封されている交付申請書(※1)、申請書送付用封筒(※2)を使用した郵便による申請も可能です。
個人番号カード交付申請書(※1)
マイナンバーカード申請書送付用封筒(※2)
※マイナンバーカードは、申請いただいてからお渡しまでに約1か月~1か月半程度かかります。
お早めの申請をおすすめいたします。
現在通知カードをお持ちの方
令和2年5月25日以降、通知カードの記載変更・交付および再交付は行っておりません。
ただし、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票の記載事項と一致している場合は、
引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
なお、令和2年5月25日以降も引き続き、マイナンバーカード交付時は通知カードは返納していただき、
通知カード紛失時の届出も必要となりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8195
FAX番号:0857-20-3909