空き地の管理について登録日:
空き地の管理について
空き地は、管理を怠ると雑草などの繁茂や樹木が自生するなどして、病害虫が発生する原因にもなり、近隣の方々に不快感を与えます。
また、ゴミの不法投棄や火災誘発場所になってしまう場合もあります。
空き地の所有者の皆さまへ…管理は所有者の責任です!!
○雑草は梅雨の時期にはその成長の勢いが加速し、10月頃まで成長を続けます。このため年1回の除草では十分でない場合があります。雑草の種類や成長に応じて、年2回以上の除草をお願いします。
○所有する空き地を、ご自身で除草できない場合は、専門の業者にご相談ください。
○草陰にはゴミが投棄される事例があります。これを放置すると、次々にゴミが投棄され大量のゴミが集積してしまいます。(市内でも見られます。)不法投棄されたゴミは、その土地所有者が処分しなければなりません。空き地の定期的な見回りをするなど適正な管理をお願いします。
空き地でお困りの皆さまへ
生活環境課では、雑草等が繁茂するなど、管理が行き届いていない土地があるときは、その土地所有者を調査するなどし、除草等の適切な管理を指導しています。お困りのときは下記までご連絡ください。
○鳥取市自然保護及び環境保全条例《抜粋》 (空地の維持管理) 第18条 住宅周辺に空地を所有する者又はその管理者は、環境の美化と害虫発生防止のため常に除草及び清掃を行い、空地の清潔な維持管理に努めなければならない。 (指導助言又は勧告) 第25条 市長は、この条例の規定に基づき自然の保護及び生活環境の保全のため必要と認めるときは、関係該当者に対し指導助言又は勧告をすることができる。 |
このページに関するお問い合わせ先
生活環境課
電話番号:0857-30-8083
FAX番号:0857-20-3918
電話番号:0857-30-8083
FAX番号:0857-20-3918