市場取引参加者の各種手続きについて更新日:
鳥取市公設地方卸売市場(以下「地方卸売市場」という。)に係る各種手続きは、卸売市場法(以下「法」という。)、鳥取市公設地方卸売市場条例(以下「条例」という。)、鳥取市公設地方卸売市場条例施行規則(以下「規則」という。)に規定されています。
卸売業者の事業報告
地方卸売市場の卸売業者は、法および条例の規定に基づき、事業年度ごとに当該事業年度経過後90日以内に、事業報告書を作成し市長に提出することとなっています。(根拠法令:法第13条、条例第7条の6)
様式に必要事項を記入し、当該事業年度に係る書類(合計賃借対照表、合計損益計算書)を添えて、郵送または持参により提出してください。
提出先
〒680-8571 鳥取市幸町71番地 鳥取市役所4階 経済観光部 経済・雇用戦略課
様式
卸売市場法施行規則第21条 様式第2号(Word/61KB) 様式第2号(Excel/200KB) 様式第2号(PDF/314KB)
取引参加者の各種手続き・届出等
地方卸売市場の適正かつ健全な運営を確保するため、取引参加者の各種手続き・届出等については、主に表のとおり規定されています。以下のような場合は、各様式に必要書類を添えて提出してください。事前のご相談、ご不明な点等がありましたら、問合せ先へお問い合わせください。
提出先
〒680-0914 鳥取市南安長2丁目697番地 市場管理事務所 (協同組合鳥取総合食品卸売市場)
E-mail : ichiba-tottori@eagle.ocn.ne.jp ※署名または押印が不要な手続き・届出等については、メールでの提出も可能です。
卸売業者の各種手続き
区分 | 関係法令 |
様式 ※添付書類については提出先の市場管理事務所にご確認ください。 |
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臨時に休業または営業しようとするとき | 条例第4条第3項、規則第4条 | |
臨時に開場時間および販売開始時刻を変更しようとするとき | 規則第5条第3項 | 様式第1号の2 |
卸売の業務を休止または廃止しようとするとき ※60日前までに提出すること | 条例第7条の5、規則第8条の4 | |
卸売業者にかかる変更があったとき
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条例第7条の5、規則第8条の4 | 様式第2号の10 |
せり人の登録を受けようとするとき | 条例第8条、規則第10条の2 | |
せり人の登録の更新を受けようとするとき | 条例第9条 | 様式第6号 |
せり人章の亡失・損傷により再交付を受けようとするとき | 規則第49条 | |
その他(業務の規制に関する手続き) | 条例第23条、第25条、第27条 | 様式第10号の2~第13号の2 |
その他(売買取引に関する手続き) |
条例第30条、第31条、第36条、第41条 規則第34条、第38条、第40条、第42条 |
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その他(市場施設の使用に関する手続き) | 条例第44条~第46条 規則第43条、第45条 | 様式第27号・第29号 |
買受人の各種手続き
区分 | 関係法令 |
様式 ※添付書類については提出先の市場管理事務所にご確認ください。 |
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買受人の承認を受けようとするとき | 条例第12条、規則第11条 | |
買受人の資格審査を受けようとするとき ※承認日から2年を経過するごとに提出するもの |
規則第13条 | 様式第9号 |
氏名・名称・商号または住所を変更したとき ※該当日から3日以内に提出すること | 規則第15条 | 様式第9号の2 |
買受人の業務を廃止したとき ※該当日から3日以内に提出すること | 規則第15条 | 様式第9号の3 |
買受人の業務を補助または代行する者を置こうとするとき | 規則第18条 | 様式第10号 |
買受人章、買受人補助者章の亡失・損傷により再交付を受けようとするとき | 規則第49条 |
問合せ先
(指定管理者) 協同組合鳥取総合食品卸売市場 TEL:0857-23-7137 (開設者) 鳥取市 経済・雇用戦略課 市場開拓係 TEL:0857-30-8283
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8282
FAX番号:0857-20-3947