障がい福祉サービス等の過誤申立の手続きについて (障害者自立支援給付費・障害児通所給付費)登録日:
支払いが確定した(国保連合会より「支払決定通知書」が届いた)請求に誤りがあった等の理由で、請求のやり直しを希望する場合は、過誤申立を行うことで当初の請求を取下げることができます。
なお、審査が通らず「返戻」となっている場合は、過誤申立は「不要」です。
過誤の申立は、「 過誤申立申請書 」を本市障がい福祉課宛てに提出することで手続きすることができます。
「 過誤申立申請書 」の提出後、国保連合会宛ての再請求が可能となります。
本市では、原則「 同月過誤 」の方法で処理します。(下記3を参照)
1. 「 過誤申立申請書 」の様式
※ 以下「 関連リンク 」の「 各種様式ダウンロード 」からもダウンロードできます。
「 事業者向けの各種様式 」表内の「 給付費等過誤申立申請書 」です。(ページの下方 )
2. 提出期限
毎月5日まで必着 (5日が閉庁日の場合はその直前の開庁日)
3. 同月過誤について
(1) 給付実績の取消(過誤申立による取下げ)と再請求を同じ月に行い、誤請求と再請求との差額のみ調整を
行う(相殺する)処理のことです。
(2) 同月過誤の例
4. 過誤処理の流れ
(1) 給付実績に誤りが判明した場合、事業所は市に過誤申立ての依頼をします。
(2) 過誤が判明した段階で、事業所は「過誤申立申請書」(市ホームページに掲載)を市に提出します。
(3) 市は「過誤申立申請書」を受理した後、国保連合会に過誤申立申請書の情報を送信します。
(4) 再請求する場合、事業所は、必ず「過誤申立申請書」欄の「再請求する年月」に記載した月の10日(請求〆切日)
までに、正しい請求情報を国保連合会に送信します。
( なお、再請求しない場合(取下げのみ行う場合)は、この(4)の処理は不要です。 )
関連リンク
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