営業届出制度について登録日:
平成30年6月の食品衛生法改正により、営業届出制度が創設されました。これに伴い、令和3年6月1日から届出の手続きが必要となる場合があります。
1 営業届出制度について
(1)原則、すべての食品等事業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務付けられることに伴い、保健所が対象事業者を把握できるよう、営業許可の対象となっていない業種を営む営業者についても、届出不要業種に該当する場合を除き、届出をする必要があります。
(2)HACCPに沿った衛生管理が義務付けられます。
(3)営業施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う「食品衛生責任者」の設置が必要となります。
(4)営業許可と異なり、施設基準及び手数料の負担はありませんが、廃業した場合や届出事項(営業者、施設の所在地、営業の形態等)に変更があった場合は、届出が必要です。
※農業や水産業等における採取業に該当する場合は、営業届出は不要です。
詳細は、「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(R5.2.6)(PDF/315KB)」をご覧ください。
2 営業届出の手続きについて
営業届は、以下の様式を保健所にご提出ください。食品衛生申請等システムによりパソコンでも申請することが可能です。(スマートフォンからの手続きはできません。)
3 食品衛生責任者とは
食品衛生責任者とは、営業施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者です。食品衛生責任者になることができるのは、次のいずれかに該当する方です。
1 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士
2 と畜場法に規定する衛生管理責任者又は作業衛生責任者
3 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
4 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者
5 都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会※を受講した者
※本市においては、鳥取食品衛生協会が講習会を実施しています。詳しい日程等については、鳥取食品衛生協会のホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせ(TEL:0857-24-2936)ください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8552
FAX番号:0857-20-3962