軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び有料老人ホーム事故報告書の提出について更新日:
軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び有料老人ホームにおけるサービス提供により事故が発生した際は、鳥取市軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び有料老人ホーム事故報告事務取扱要領に沿って、速やかに市へ報告を行ってください。
様式等
- 事故報告書 ←NEW!!(R3.6.4~)
- 鳥取市軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び有料老人ホーム事故報告事務取扱要領 ←NEW!!(R6.4.1~)
※第1報は、事故発生後速やかに、電話又は必要に応じて事故報告書(以下「報告書」という。)の提出により報告してください。
※第1報後おおむね2週間以内に、報告書により事故の詳細について市に報告してください(以下「最終報」という。)。
※最終報の作成に時間を要する場合は、報告できる事項から順次報告してください(第2報、第3報)。
※事故報告の提出にあたっては、とっとり電子申請サービスをご利用ください。(手続き名:【介護サービス事業者事故報告書】)
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 地域福祉課 指導監査室 介護担当(有料老人ホームの事故に関すること)
電話番号:0857-30-8204
FAX番号:0857-20-3043
電話番号:0857-30-8204
FAX番号:0857-20-3043
福祉部 地域福祉課 指導監査室 児童・社福担当(軽費老人ホーム及び養護老人ホームの事故に関すること)
電話番号:0857-30-8206
FAX番号:0857-20-3043
電話番号:0857-30-8206
FAX番号:0857-20-3043