市税等における猶予制度について登録日:
以下のようなケースに該当し市税等の納付が困難な場合は、猶予制度がありますので、収納推進課までご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
徴収の猶予 ※申請が必要です
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
・納税者の方が震災・風水害・火災その他の災害を受け、または盗難により財産に相当な損失が生じた場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
・納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
・納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合
(ケース4)事業に著しい損失が生じた場合
・納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
上記のほか、地方税を一時に納付することができない場合、申請による差押え財産の換価の猶予制度がありますので、収納推進課までご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
※eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページをご覧ください。
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外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 収納推進課
電話番号:0857-30-8162、8163
FAX番号:0857-20-3920
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