とっとり市報令和3年6月号の訂正登録日:
お配りしたとっとり市報令和3年6月号に誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。
15ページ 介護保険負担限度額認定証の更新手続き(認定区分の判定の表)
利用者負担段階 | ||
正 | 誤 | |
第1段階 |
市民税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む)で老齢福祉年金を受給されている人、生活保護を受給されている人 かつ、預貯金などが単身で「1000万円以下」(夫婦で2000万円以下) |
市民税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む)で老齢福祉年金を受給されている人、生活保護を受給されている人 |
第2段階 |
市民税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む)の人のうち、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人 かつ、預貯金などが単身で「650万円以下」(夫婦で1650万円以下) |
市民税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む)の人のうち、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人 かつ、預貯金などが単身で「650万円以下」(夫婦で2000万円以下) |
第3段階(1) |
市民税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む)の人のうち、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超~120万円以下の人 かつ、預貯金などが単身で「550万円以下」(夫婦で1550万円以下) |
市民税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む)の人のうち、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超~120万円以下の人 かつ、預貯金などが単身で「550万円以下」(夫婦で2000万円以下) |
第3段階(2) |
市民税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む)の人のうち、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円を超えている人 かつ、預貯金などが単身で「500万円以下」(夫婦で1500万円以下) |
市民税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む)の人のうち、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円を超えている人 かつ、預貯金などが単身で「500万円以下」(夫婦で2000万円以下) |
※とっとり市報(PDF版)、とっとり市報(電子書籍版)は、訂正したものを掲載しています。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8008
FAX番号:0857-20-3040