鳥取市のダイオキシン対策について登録日:
平成11年7月に「ダイオキシン類対策特別措置法」が制定され、平成12年1月に施行されました。この中でダイオキシン類に係る大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・廃棄物処理にかかわる基準、規制及び措置等が定められ、これに基づき、特定施設に係る届出の受理、立入検査により排出基準適合状況等の審査及び指導を行うとともに、工場の調査やダイオキシン類による環境の汚染状況の常時監視を行っています。鳥取市では中核市移行した平成30年からダイオキシンに関する業務を行っています。
ダイオキシンの環境基準は環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
一般環境中のダイオキシン類調査結果について
ダイオキシン類対策特別措置法第26条に基づき、一般環境中のダイオキシン類の汚染状況を把握するため、大気、水質、底質(川底等の泥)、地下水及び土壌に含まれるダイオキシン類の測定を行っています。いずれの年度も、全ての項目、地点で環境基準を達成していました。地点数等の詳細は以下のとおりです。
自主測定結果
大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、ダイオキシン類対策特別措置法第28条第1項、第2項及び第3項の規定により、施設から排出される排出ガス・排出水・ばいじん等に含まれるダイオキシン類について毎年1回以上測定し、結果を報告することとされています。同条第4項の規定により、設置者から報告を受けた特定施設に係るダイオキシン類濃度の自主測定結果を別表のとおり公表します。
未測定の事業者に対しては、引き続き立入検査や文書指導により早期に測定を実施し、結果を報告するよう指導を行っています。
令和4年度(PDF/302KB)未測定施設:1
行政検査結果
ダイオキシン類対策特別措置法第34条に基づき、特定施設から排出される排出ガス・排出水中のダイオキシン類濃度について行政検査を行った結果は以下のとおりです。
このページに関するお問い合わせ先
環境局 環境保全課
電話番号:0857-30-8094
FAX番号:0857-20-3918
電話番号:0857-30-8094
FAX番号:0857-20-3918