「鳥取市過疎地域持続的発展計画」の策定について更新日:
鳥取県過疎地域持続的発展方針に基づき、鳥取市過疎地域持続的発展計画を策定しましたので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第8項の規定により公開します。
詳しい内容につきましては、下記のPDFファイルをご覧ください。
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鳥取市過疎地域持続的発展計画(PDF/1MB)(令和3年9月策定、令和6年9月変更)
鳥取市の過疎地域は、福部地域、河原地域、用瀬地域、佐治地域及び青谷地域の全域です。
○鳥取県内の過疎指定地域市町地図
○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の目的
第一条 この法律は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。
○参考 鳥取県過疎地域持続的発展方針
鳥取県過疎地域持続的発展方針(PDF/330KB)
第一条 この法律は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。
○参考 鳥取県過疎地域持続的発展方針
鳥取県過疎地域持続的発展方針(PDF/330KB)
○参考 鳥取県過疎地域持続的発展計画
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 地域振興課
電話番号:0857-30-8172
FAX番号:0857-20-3919
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