鳥取市

老齢年金の繰上げ請求と繰下げ請求登録日:

老齢年金が受けられるのは、原則65歳に達した日(誕生日の前日)翌月分からですが、希望すれば繰上げ請求や繰下げ請求をすることができます。

しかし、いったん繰上げ・繰下げ請求をすると、一生同じ割合で減額または増額された年金を受けることになりますので、ご注意ください。

※制度改正により、令和4年4月から繰上げ受給の減額率が変更になり、繰下げ受給の上限年齢が引き上げになりました。

繰上げ請求

 60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて請求することができます。
 しかし、受けようとする年齢によって一定の割合で年金額が減額されます。

  昭和37年4月1日以前生まれの人 減額率0.5%/月 減額上限30%

  昭和37年4月2日以降生まれの人 減額率0.4%/月 減額上限24%

  • 遺族厚生年金を受けている人は、65歳までは繰上げ請求した老齢基礎年金とあわせてもらうことはできないので、どちらか選択することになります。(65歳以降は両方もらえます。)
  • 繰上げ請求した後に障害の程度が重くなったとしても、障害年金の請求をすることはできません。
  • 寡婦年金は繰上げ請求すると受けられなくなります。
  • 任意加入や追納はできなくなります。
  • いったん支給決定された繰上げ請求は取り消すことはできません。

繰下げ支給

  66歳以降75歳になるまでの間に、繰り下げて請求することができます。
  年金を受けようとする年齢によって、1月につき0.7%で年金額が増額されます。(最大84%増額)

 ただし、昭和27年4月1日以前生まれの人は70歳までの繰下げです。(最大42%増額)

  • 振替加算は老齢基礎年金と同時に給付されますが、繰下げによる増額はありません。また、繰下げ待機中も振替加算を受取ることはできません。
  • 66歳までの間に、他の公的年金(遺族年金、障害年金)の受給権が発生したときは、繰下げ請求はできません。その時点で増額率が固定し、老齢基礎年金の請求を遅くしても増額率は増えません。

相談窓口

年金事務所 ※年金記録を確認する必要があるため、年金事務所へご相談ください。年金事務所は予約が必要です。

繰上げ・繰下げ支給の支給率 (数字は%)

 (カッコ内の数字は昭和37年4月1日以前生まれの人の減額率です。)               

年齢 0か月 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月
60歳

76

(70)

76.4

(70.5)

76.8

(71)

77.2

(71.5)

77.6

(72)

78

(72.5)

78.4

(73)

78.8

(73.5)

79.2

(74)

79.6

(74.5)

80

(75)

80.4

(75.5)

61歳

80.8

(76)

81.2

(76.5)

81.6

(77)

82

(77.5)

82.4

(78)

82.8

(78.5)

83.2

(79)

83.6

(79.5)

84

(80)

84.4

(80.5)

84.8

(81)

85.2

(81.5)

62歳

85.6

(82)

86

(82.5)

86.4

(83)

86.8

(83.5)

87.2

(84)

87.6

(84.5)

88

(85)

88.4

(85.5)

88.8

(86)

89.2

(86.5)

89.6

(87)

90

(87.5)

63歳

90.4

(88)

90.8

(88.5)

91.2

(89)

91.6

(89.5)

92

(90)

92.4

(90.5)

92.8

(91)

93.2

(91.5)

93.6

(92)

94

(92.5)

94.4

(93)

94.8

(93.5)

64歳

95.2

(94)

95.6

(94.5)

96

(95)

96.4

(95.5)

96.8

(96)

97.2

(96.5)

97.6

(97)

98

(97.5)

98.4

(98)

98.8

(98.5)

99.2

(99)

99.6

(99.5)

65歳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
66歳 108.4 109.1 109.8 110.5 111.2 111.9 112.6 113.3 114 114.7 115.4 116.1

67歳

116.8 117.5 118.2 118.9 119.6 120.3 121 121.7 122.4 123.1 123.8 124.5
68歳 125.2 125.9 126.6 127.3 128 128.7 129.4 130.1 130.8 131.5 132.2 132.9
69歳 133.6 134.3 135 135.7 136.4 137.1 137.8 138.5 139.2 139.9 140.6 141.3
70歳 142 142.7 143.4 144.1 144.8 145.5 146.2 146.9 147.6 148.3 149 149.7
71歳 150.4 151.1 151.8 152.5 153.2 153..9 154.6 155.3 156 156.7 157.4 158.1
72歳 158.8 159.5 160.2 160.9 161.6 162.3 163 163.7 164.4 165.1 165.8 166.5
73歳 167.2 167.9 168.6 169.3 170 170.7 171.4 172.1 172.8 173.5 174.2 174.9
74歳 175.6 176.3 177 177.7 178.4 179.1 179.8 180.5 181.2 181.9 182.6 183.3

75歳

184

※以降同じです。

(昭和27年4月1日以前生まれの人は70歳まで最大142%です。)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課 年金係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906

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