年金手帳から基礎年金番号通知書に替わります登録日:
令和4年4月1日以降に初めて年金制度に加入する人には、年金手帳に代わり、基礎年金番号通知書が交付されます。
既に年金手帳を交付されている人には、基礎年金番号通知書は交付されません。
年金手帳は、今までどおり「基礎年金番号を明らかにすることのできる書類」として、年金の手続等に必要ですので、引き続き大切に保管してください。
基礎年金番号とは
基礎年金番号は、ご自身の年金加入記録を管理するための番号です。
大切な年金加入記録を適切に管理するため、年金の手続きをする際には、基礎年金番号通知書、年金手帳や年金証書など基礎年金番号が記載されている書類をお持ちください。
20歳になったら
令和4年4月1日以降は、20歳になり、初めて国民年金に加入する人に基礎年金番号通知書が交付されます。
平成14年4月1日以前生まれの人には、納付書や免除・納付方法をお知らせする書類と、年金手帳を別々に送付されていましたが、平成14年4月2日以降生まれの人には、納付書や免除・納付方法をお知らせする書類と基礎年金番号通知書を一緒に送付されます。
基礎年番号通知書の再交付について
基礎年金番号通知書を紛失したり汚したりしたときには、再交付することができます。
年金手帳の再発行を希望する人にも、令和4年4月1日以降は基礎年金番号通知書が交付されます。
ご自身の年金加入状況により申請先が異なります。
加入種別 |
届出先 |
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国民年金第1号被保険者 または 任意加入被保険者 (自営業・学生・無職の人など) |
市役所本庁舎 国保と年金窓口(9番) または各総合支所市民福祉課 ※ご利用可能時間は平日午前8時半から午後5時15分まで ※通常、再発行の手続き後1ヶ月ほどで住所地に郵送されます。 お急ぎの場合は鳥取年金事務所(0857-27-8311)にご相談ください。 【必要なもの】
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厚生年金等第2号被保険者 |
勤務先を通じて年金事務所 |
国民年金第3号被保険者 (第2号被保険者に扶養されている配偶者) |
配偶者の勤務先、配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所 |
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906