鳥取市障がい者トライアル雇用奨励金について登録日:
鳥取市では障がい者雇用の促進を図るため、国が実施するトライアル雇用事業に基づき障がい者を試行的に雇用する事業者に対して奨励金を交付する制度を設けています。
交付対象者
交付対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)鳥取市に事業所を有する者であること。
(2)申請日において障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項で定める法定雇用率を達成していない者であること又は達成の義務がない者であること。
(3)市税、下水道使用料及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。
奨励金の額
奨励金の額は、対象労働者1人の雇入れにつき、1月当たり15,000円とする。
2 対象労働者がトライアル雇用期間内に離職等をした場合において、雇用期間が1月に満たないとき、又は1月を単位とする月の中途で離職等をしたときは、当該1月に満たない月又は当該月の中途で離職等をした月については、奨励金を交付しない。
3 奨励金の交付の回数は、当該年度ごとに1事業者につき対象労働者3人分までを限度とする。
申請手続き
1 国のトライアル雇用助成金の支給決定日から3か月以内に申請してください。
※ 添付書類等の確認のため、あらかじめ経済・雇用戦略課にご相談ください。
提出先 |
鳥取市経済観光部経済・雇用戦略課 |
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必要書類 |
補助金等交付申請書 |
雇用確認書 |
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国の『トライアル雇用助成金支給決定通知書』の写し |
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市税等納付状況確認同意書 |
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その他市長が必要と認める書類 |
提出先
〒680-8571 鳥取市幸町71番地 鳥取市役所4階48番 経済観光部 経済・雇用戦略課 E-mail : keizai@city.tottori.lg.jp ※署名または押印が不要な手続き・届出等については、メールでの提出も可能です。
2 経済・雇用戦略課で内容を審査し、交付決定を行います。
交付決定の通知の日の翌日の日から起算して15日以内に本助成金の交付請求の手続きをしてください。
提出先 |
鳥取市経済観光部経済・雇用戦略課 |
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必要書類 |
補助金等交付請求書 |
トライアル雇用事業について
↓をクリックしてください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html
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FAX番号:0857-20-3947