犬・猫のマイクロチップの装着、登録の義務化について登録日:
マイクロチップの装着について
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。
ブリーダーやペットショップ等以外から犬や猫を譲り受けた場合や、
マイクロチップが装着されていない犬や猫を既に飼っている方については、マイクロチップの装着は努力義務となります。
詳細は環境省のホームページをご参照ください。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html(外部サイト)
マイクロチップの登録について
犬や猫にマイクロチップを装着した場合、環境大臣指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)に飼い主の情報を登録しなければなりません。
※公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)とは異なりますので、御注意ください。
詳細は公益社団法人日本獣医師会のホームページをご参照ください。
https://reg.mc.env.go.jp/(外部サイト)
狂犬病予防法の特例制度について
狂犬病予防法の特例制度とは、環境大臣指定登録機関へマイクロチップの登録をすることで、
市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録および、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされる制度です。
ただし、市町村が「狂犬病予防法の特例制度」へ参加する場合に限ります。
※鳥取市は「狂犬病予防法の特例制度」に参加しないため、狂犬病予防法に係る一連の事務手続きは従来から変更ありません。
(令和4年6月1日時点)
このページに関するお問い合わせ先
健康こども部 鳥取市保健所 生活安全課
電話番号:0857-30-8551
FAX番号:0857-20-3962
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