市街化調整区域内における運用基準更新日:
(1)日用利便施設と沿道サービス施設の立地基準(施行:平成23年8月1日)
1.背景・趣旨
人口減少・超高齢社会を迎えるなか、市街化調整区域内の既存集落の維持・存続が重要な課題となっています。
一方で、高速道路の整備により、人と物の動きが大きく変化してきており、これらに起因する廉価な地価を背景とした市街化調整区域の開発行為に対処する必要があります。
このような背景・趣旨を踏まえて、市街化調整区域の住民の日常生活に必要な物品の販売、加工若しくは修理を営む店舗、事業場等である日用利便施設と道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所又は給油所等である沿道サービス施設に関する基準の明確化を図ることとしました。
2.内容
詳しくは下記の資料をご覧ください
(2)分家住宅等に関する継続所有地要件の緩和 (施行:平成23年2月1日)
1.背景・趣旨
市街化調整区域の開発許可基準は、本家が 線引き以前から継続して所有している土地における分家住宅を許可の対象としています。(この基準を「継続所有地要件」といいます。)
このため、継続所有地のない分家者は 集落内に住宅を建築することができず、集落を離れなければならない状況が発生することとなります。
本市においては、人口減少・超高齢社会を迎えるなか、集落の維持・存続が重要な課題となっていることから、周辺の市街化を促進しない範囲で継続所有地要件の緩和を図ることとしました。
※ 線引きとは、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することで、本市では鳥取都市計画区域において昭和45年12月28日付けで線引きが行われています。
2.内容
次の全ての要件を満たす場合について、継続所有地要件を緩和して鳥取市開発審査会へ付議することとし、同審査会より異議ない旨の答申を得たものに対し許可を行います。
(ア)申請地が 集落内若しくは 集落に連たんする土地の区域であること。
(イ)申請地が適法に建築され過去10年以上適法に使用された建築物(農業、林業若しくは漁業の用に供する都市計画法施行令第20条で定める建築物並びに都市計画法第34条第4号の建築物を除く)の敷地若しくは敷地であった土地であること。
(ウ)本家者及び分家者が集落内若しくは集落に連たんする土地の区域に自己が居住する住宅の外に継続所有地を所有地していないこと。
※この取り扱いにおいて 集落とは、敷地間の距離が50m以内の建築物(車庫、物置その他の付属建物は含まない。また、独立した建築物であっても、ポンプ小屋、温室、プレハブ物置等の集落を構成しないものは含まない。)が、概ね10戸以上連たんする土地の区域をいいます。
※ 集落に連たんする土地の区域とは、上記集落内の建築物(車庫、物置その他の付属建物は含まない。また、独立した建築物であっても、ポンプ小屋、温室、プレハブ物置等の集落を構成しないものは含まない。)の敷地から50m以内に敷地の全部又は一部が含まれる土地の区域をいいます。
なお、集落内の自己用住宅に関する継続所有地要件も上記に準じて取り扱います。
(3)公共公益施設等の立地基準の制定(施行:平成20年4月1日)
1.背景・趣旨
都市計画法が改正され、これまで開発許可(法第29条)及び建築許可(法第43条)が不要とされていた公共公益施設(社会福祉施設、医療施設、学校(大学、専修学校及び各種学校を除く))について許可が必要となったことから、開発許可に関する鳥取市の審査基準を改正し、市街化調整区域内における公共公益施設等の立地に関する審査基準を平成20年4月1日付制定。
同様に、これまで建築許可(法43条)が不要とされていた市街化調整区域内で鳥取県が施行した住宅分譲開発地における住宅新築について許可が必要となったことから、当該住宅新築に関する審査基準を制定。
2.内容
詳しくは下記の資料をご覧ください
○公共公益施設等の審査基準制定の概要(平成21年4月10日付一部改正)
○公共公益施設の審査基準概要表(平成21年4月10日付一部改正)
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