鳥取市

住宅セーフティネット制度のお知らせ登録日:

 高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方(住宅確保要配慮者)は今後増加する見込みですが、一方で、民間の空き家・空き室は増加しています。そこで、それらを活用して、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の供給を促進することを目的とした「新たな住宅セーフティネット制度」が平成29年10月にスタートしました。入居希望者と大家さん、それぞれの不安や困りごとを解消し、「借りたい」と「貸したい」をつなげられるよう、さまざまな支援を行っています。

賃貸住宅をお探しの方へ

「あんしん賃貸支援事業」のご案内

 賃貸住宅を経営する家主・不動産店の方々と県・市町村・福祉関係者等が連携して、高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮を要する方の住まいの確保と安定を支援する制度です。 県内に2名(東中部担当1名、西部担当1名)の「あんしん賃貸相談員」を配置し、入居のご相談などを受け付けています。賃貸住宅への入居に際し分からないことや不安なことがありましたら、どうぞお問い合せください。
鳥取県東部(鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町)担当 野沢相談員
専用電話090-7135-3686 メールアドレス anshin-e@tottori-takken.or.jp
相談時間 月~金曜日の午前9時から午後4時30分(祝祭日を除く)

【リンク先】あんしん賃貸支援事業(サイト)

「鳥取県家賃債務保証制度」のご案内

 連帯保証人の確保が困難で民間賃貸住宅に入居できない方を支援するため、「鳥取県家賃債務保証制度」が設けられています。利用を希望される方は、【リンク先】鳥取県家賃債務保証制度リーフレットのお問い合わせ先(あんしん賃貸相談員または鳥取県居住支援協議会事務局)までお問い合わせください。

「あんしん賃貸支援事業」「家賃債務保証制度」は、鳥取県居住支援協議会が実施しています

 鳥取県居住支援協議会は、県内の地方公共団体、不動産関係団体、福祉関係団体、その他居住支援を行なう団体等により構成する協議会です。関係者が連携し、あんしん賃貸支援事業や居住・福祉支援部会での課題検討、セミナー等の活動を通じて、誰もが安心して暮らせる地域づくりをめざしています。鳥取市も会員として参加しています。

【リンク先】鳥取県居住支援協議会(サイト)

空家・空室をお持ちの大家さんへ

セーフティネット住宅へのご登録をお願いします

「新たな住宅セーフティネット制度」には、セーフティネット住宅の登録制度があります。登録された住宅は国の専用サイト「セーフティネット住宅情報提供システム(サイト)」で紹介されますので、空き家等物件の有効活用につながり、同時に地域社会にも貢献することができます。住宅を必要とされている多くの方のためにも、ぜひセーフティネット住宅への登録をお願いします。詳しくは、以下リンク先でご覧ください。

【リンク先】住宅確保要配慮者入居賃貸住宅の登録について(サイト)

セーフティネット専用住宅への補助について(賃貸住宅改修支援・家賃低廉化・家賃債務保証料低廉化)

 鳥取市では、専用住宅の改修工事補助及び低額所得者が新規入居される場合に、家賃と家賃債務保証料の低廉化に係る補助制度を設けています。

 詳しくは、以下サイト「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業」と補助金交付要綱(PDF/152KB)をご覧ください。

【リンク先】住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化事業(サイト)

【リンク先】鳥取市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅供給促進事業補助金交付要綱(PDF/152KB)

 補助を受けるまでの流れ

補助金を受けるには、対象者の入居前に市への事前相談が必要です。入居後に申請はできません。
補助事業の活用をお考えの大家さんは、必ず鳥取市建築住宅課にお問い合わせください。
1. セーフティネット住宅(専用住宅)へ登録
補助事業の対象となるのは「専用住宅」のみです。
2. 入居希望が出たら、鳥取市建築住宅課へ事前相談
補助事業を活用し入居希望される方は、事前に市に「入居資格確認申請」を行ない、補助事業の対象か、市に確認を受ける必要があります。(市から入居希望者に案内します)

3. 入居資格確認通知書の交付
市で審査し、入居資格の有無を入居希望者と大家さんに通知します。
入居資格有の場合は、補助事業活用の際の補助額(見込額)を合わせて通知します。
4. 入居契約
家賃低廉化事業を活用される場合、賃貸借契約書内その旨を記載いただく必要があります。
なお、補助申請前でも、入居は可能です。
5. 補助申請
入居後ただちに補助申請をしてください。
6. 交付決定
交付決定通知書をもって補助額が確定となります。交付決定前は原則、入居者から市場家賃等の本来負担額を徴収し、交付決定後に入居者へ本来負担額と本人負担額の差額を返還してください。
7. 補助金の支払
家賃低廉化事業の支払は4月、7月、10月、1月の年4回です。
月初に請求書と事業報告書を市に提出してください。
8. 年度初に補助金交付申請(家賃低廉化事業のみ)
次年度も引き続き家賃低廉化事業を活用される場合、毎年年度初に補助申請が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課
電話番号:0857-30-8371
FAX番号:0857-20-3919

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