小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業助成(温存後生殖補助医療)更新日:
小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業助成金(温存後生殖補助医療)
妊孕性温存療法実施後に生殖補助医療を行う際の経済的負担を軽減し安心して治療を行えるよう、都道府県が国事業に基づき実施する補助事業の交付決定を受けた鳥取市民の方へ追加助成を行います。
対象者
次のすべてに該当する方が対象です。
- 申請者が鳥取市に住所を有すること
- 「鳥取県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業補助金交付要綱」の温存後生殖補助医療区分の補助金交付決定を受けた方またはその配偶者(事実婚含む)
- 都道府県を除く他の自治体等において本助成金と同様の追加助成を受けていないこと
※2については、厚生労働省の通知に基づき鳥取県以外の都道府県が実施する同様の助成金の交付決定を受けた方またはその配偶者も対象。
助成の内容
都道府県の交付決定を受けた区分 | 助成金額 |
妊孕性温存療法で凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 |
助成対象経費から都道府県交付決定額を差し引いた額 上限5万円 |
妊孕性温存療法で凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 |
助成対象経費から都道府県交付決定額を差し引いた額 上限10万円 (以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合は上限5万円) |
妊孕性温存療法で凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 |
助成対象経費から都道府県交付決定額を差し引いた 上限10万円 (以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合は上限5万円) (人工授精の場合は上限5千円) |
妊孕性温存療法で凍結した精子を用いた生殖補助医療 |
※助成対象は「温存後生殖補助医療」区分で都道府県の交付決定を受けた方です。「妊孕性温存療法」区分は対象外ですので御了承ください。
申請手続きについて
申請書類
提出書類 | 備考 |
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(様式第1号)
鳥取市小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業助成金(温存後生殖補助医療)交付申請書兼請求書 ( PDF / Word ) |
申請者が記載ください。 ・申請者は都道府県補助金等の交付決定者またはその配偶者です。 ・申請者は鳥取市に住所がある方となります。 ・原則、申請者と振込先口座名義人を同一としてください。同一でない場合は委任状が必要です。 |
鳥取県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業承認決定及び交付額確定通知書(温存後生殖補助医療)の写し | ・鳥取県以外の都道府県で交付決定を受けた場合は、他都道府県が交付した承認決定及び交付額確定通知書の写し |
鳥取県小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る温存後生殖補助医療証明書(温存後生殖補助医療実施医療機関)の写し |
・鳥取県補助金申請時に提出したもののコピー ・鳥取県以外の都道府県で交付決定を受けた場合は、他都道府県の補助金等申請時に提出したもののコピー ※本市の追加助成申請される場合は、都道府県補助金申請前に事前にコピーをとっておくなどご準備お願いします。 |
夫及び妻の住民票 (発行から3ヶ月以内のもの) |
お住いの役所で取得ください。鳥取市民は本庁舎、支所で取得できます(個人番号カードをお持ちの場合はコンビニ交付可能)。 ・夫婦ともに鳥取市にお住いの方の場合、申請書の該当欄にチェックいただくことで省略することが可能です。 ・続柄と筆頭者の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの |
【該当者のみ】 法律婚で別住所の場合で申請者が都道府県交付決定者と異なる場合等 ・戸籍抄本または戸籍謄本 (発行から3ヶ月以内のもの)
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・本籍地の役所で取得ください。 ・本籍地が鳥取市以外の場合、取得に時間を要する場合がありますので、余裕をもってご準備ください。 |
【該当の方のみ】 事実婚の場合 ・両人の戸籍謄本 (発行から3ヶ月以内のもの) |
・両人の戸籍謄本:本籍地の役所で取得ください。 ・事実婚関係に関する申立書:両人が必ず自署してください。 |
申請期間
都道府県補助金等の交付決定を受けた日の属する年度内(4月1日から翌年3月31日まで。土日、祝日を除く。)に申請ください。
例外的に、交付決定日が2月1日から3月31日までの場合は、翌年度5月31日まで申請することができます。
申請先
鳥取市保健所 健康づくり推進課
鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎1階
電話:0857-30-8585
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:(0857)30-8239
FAX番号:(0857)20-0144