鳥インフルエンザに関する情報(令和4年11月30日~)登録日:
〇令和4年12月1日(木)、鳥取市にある家きん農場において、高病原性鳥インフルエンザウイルスの”疑似患畜”と確認されました。
〇上記の事象については、令和4年12月5日(月)午後5時、防疫措置(発生農場等における疑似患畜の殺処分、汚染物品の清掃・消毒等の対応)が終了しました。
〇令和4年12月14日(水)午前7時40分、焼却が終了しました。
〇令和4年12月16日(金)午前0時 搬出制限区域の解除となりました。
〇令和4年12月27日(火)午前0時 移動制限区域(半径3km以内)の解除となり、消毒ポイントが全て廃止されました。
※ 詳細については、県のホームページをご確認ください。
> ・鳥取県高病原性鳥インフルエンザへの対応(鳥取県)(外部リンク)
家きん卵、家きん肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的に報告されていません。
〇鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除き、通常では人に感染しないと考えられていますが、次のことをお願いします。
・野鳥を手で触らないでください。
・野鳥や鳥の排せつ物に触れた場合は、手洗いやうがいをしてください。
・野鳥や鳥の排泄物を踏んだ時は、ウイルスが拡散しないよう靴裏を水などで洗浄してください。
・異常な野鳥(※)や死亡または衰弱した野鳥を見つけたときは、鳥取県緑豊かな自然課(0857-26-7979、閉庁日0857-26-7111)に連絡し、その指示に従ってください。
※ 異常な野鳥:首を傾けてふらついたり、首をのけぞらせて立っていられなくなるような神経症状、重度の結膜炎等を発症している野鳥
鳥インフルエンザの発生状況、相談窓口など詳しくは、こちらをご覧ください。
・鳥取県高病原性鳥インフルエンザへの対応(鳥取県)(外部リンク)
※ 家庭などで飼育している鳥について
隣県や県内の野鳥から鳥インフルエンザウイルスが検出された場合でも、直ちに家庭などで飼育している鳥が感染するということはありません。
清潔な状態で飼育し、ウイルスを運んでくる可能性がある野鳥と接触させないようにしてください。また、鳥の排泄物に触れた後は手洗いとうがいをお願いします。
飼育している鳥に異常が見られた場合は、まずはかかりつけの獣医師にご相談くだだい。
鳥インフルエンザに関する「食の安全」や「愛玩鳥の対策」については、こちらをご覧ください。
・鳥インフルエンザに関する「食の安全」や「愛玩鳥の対策」について(鳥取市保健所HP)
このページに関するお問い合わせ先
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