鳥取市

医療従事者による2年に1度の届出(三師届、業務従事者届)について更新日:

概要・目的

 法律の規定に基づき、医師・歯科医師・薬剤師の方や、業務に従事している保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の方は、2年に一度、12月31日現在における業務従事状況等について、厚生労働大臣や都道府県知事へ届け出ていただく必要があります。
 届出に基づいて、業務の種別・従事場所等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的としており、令和6(2024)年度は届出年度となりますので、期日までに届出をお願いいたします。

対象者

1.全ての医師、歯科医師及び薬剤師
 
2.令和6年12月31日現在、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士
※産前産後休暇、育児休暇中等により直接業務に従事していない方でも、雇用関係にある方は届出が必要です。

提出期限

 令和7年1月15日(水曜日)まで

提出方法

(1)オンライン(推奨)

 医療従事者届出システム(外部サイト) (2年前からサイトリニューアルされています) 

 医療機関等に勤務中の医療従事者の方は、オンラインによる届出が推奨されておりますので、積極的にご活用ください。
 ※一昨年の届出時に使用したID及びメールアドレス等はそのままご使用いただけます。 
 オンライン届出の詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
 なお、医療機関等に勤務していない医療従事者の方は、従来通り紙での届出をお願いいたします。

 オンライン届出リーフレット(PDF/376KB)

システム利用に係るよくある質問

 よくあるご質問 | 医療従事者届出システム (mhlw.go.jp)

マニュアルの掲載・お電話・チャットでのお問い合わせ

 マニュアル・システムの利用に関するお問い合わせはこちらから

(2)紙による提出

 特段の事情があり、紙での届出を希望する場合は、下記から届出票をダウンロード又は印刷いただき、以下の宛先へ郵送又はメールでご提出をお願いいたします。(届出票はこちら)

※用紙は鳥取市保健所でも交付可能ですので、鳥取市保健所(鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎)の10番窓口へお越しいただき、必要部数を持ち帰り、後日郵送ください。(事前に何部必要かお電話いただきますとスムーズです。)

郵送による提出先

 〒680-0845
 鳥取市富安2丁目138-4 鳥取市役所駅南庁舎
 鳥取市保健所 保健医療課医事薬事係 宛
 (TEL:0857-30-8531)

メールによる提出先

 iyaku@city.tottori.lg.jp
 ※必ず、件名に「医療従事者届 ○○」(※○○は、診療所名、施設名など)と入力し、ご送信ください。

届出票ダウンロー

・届出項目に変更があるため、令和4年以前の届出様式はご利用できません。
 令和4年以前の電子媒体を加工して令和6年届出をすることはご遠慮ください。

届出票は、以下の「厚生労働省」及び「鳥取県」のホームページよりダウンロードすることができます。

医師・歯科医師・薬剤師の方:厚生労働省ホームページ(外部サイト)
保健師・助産師・看護師・准看護師の方:鳥取県ホームページ(外部サイト)
歯科衛生士・歯科技工士の方:鳥取県ホームページ(外部サイト)

 

注意事項

・三師届により得られる行政記録情報を活用して公的統計である「医師・歯科医師・薬剤師統計」の集計・公表を行い、その集計結果は今後の厚生労働行政の重要な基礎資料となります。また、2年ごとに届出を行わないと「医師等資格確認検索システム」に氏名等が原則掲載されませんのでお忘れなく届出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

健康こども部 鳥取市保健所 保健医療課
電話番号:0857-30-8531
FAX番号:0857-20-3962

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