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〇配偶者等からの暴力とは?
配偶者等からの暴力は、ドメスティック・バイオレンス(DV)ともいい、配偶者や内縁関係、恋人(デートDV)からの暴力で、あらゆる暴力を用いて相手を支配(コントロール)しようとする行為をいいます。殴る、けるなどの身体に対するものだけが暴力ではありません。暴力には様々な形があります。
暴力の形態
身体的暴力
殴る・ける・たたく・物を投げ付ける・首を絞める・突き飛ばすなど
精神的暴力
無視する・暴言を吐く・脅す・恥をかかせる・他人に悪口を言う・長時間説教をするなど
性的暴力
性行為を強要する・避妊に協力しない・無理やりポルノを見せるなど
社会的暴力
行動を監視する・親せきや友人などとの付き合いを制限するなど
経済的暴力
生活費を渡さない・生活費の使い道を細かくチェックする・外で働くことを禁じる・借金をさせるなど
子どもを利用した暴力
子どもの前で暴力を振るう・子どもに悪口を言う・子どもを傷付ける・連れ去ると言って脅すなど
ここに挙げた暴力は一例です。
〇お問い合わせ先
・女性相談専用窓口(鳥取市) 0857-20-3463
・鳥取県福祉相談センター(鳥取) 0857-27-8630
・鳥取県中部総合事務所(倉吉) 福祉保健局 心と女性の相談担当 0858-23-3147・3152
・鳥取県西部総合事務所(米子) 福祉保健局 心と女性の相談担当 0859-31-9304
このページに関するお問い合わせ先
健康こども部 こども家庭局 こども家庭センター
電話番号:0857-20-0122
FAX番号:0857-20-0144
電話番号:0857-20-0122
FAX番号:0857-20-0144