鳥取市犯罪被害者等見舞金制度について(令和4年12月28日施行)更新日:
犯罪被害にあわれた方やそのご家族又はご遺族(以下「犯罪被害者等」といいます)に対して、犯罪被害の早期回復及び負担軽減のため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。
※令和3年4月1日以降に発生した犯罪被害が対象です。
《参考リンク》 鳥取市犯罪被害者等支援条例
見舞金の概要
見舞金の種類 | 対象 | 金額 |
遺族見舞金 | 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(※1)に支給 | 30万円 |
傷害見舞金 | 犯罪行為により重傷病(※2)を負われた方に支給 | 10万円 |
※1: 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※2:犯罪行為による負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師により診断されたもの
対象となる犯罪行為
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為
支給の制限
犯罪被害に遭われた方やご家族またはご遺族が、以下に該当する場合は支給対象外となります。
・他の地方公共団体から同種の犯罪被害者等見舞金の支給を受けた方または住所地の地方公共団体から受けることができる方
・犯罪行為時において、加害者との間に親族関係(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)がある場合
◎ 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
◎ 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)
◎ 3親等内の親族
・犯罪行為による被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族(遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族)に次のいずれかに該当する
行為があった場合
◎ 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
◎ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
◎ 当該犯罪行為に関する著しく不正な行為
・犯罪被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合
◎ 当該犯罪行為を容認していたこと。
◎ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが、
当該犯罪行為を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)
◎ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、
又は身体に重大な害を与えたこと。
申請期限
申請者が犯罪行為による犯罪被害の発生を知った日から2年以内
または犯罪行為の発生から7年以内
(やむを得ない理由が認められる場合は、その理由がなくなった日から6月以内)
必要書類
(1)遺族見舞金の場合
鳥取市犯罪被害者等見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号)(PDF/131KB)
【添付書類】
1 被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証明する書類(死亡診断書、死体検案書等)
2 被害者の消除された住民票の写し
3 申請者の住民票の写し又は戸籍の附票
4 申請者と被害者の続柄に関する証明書(戸籍全部事項証明書等)
5 申請者が被害者と事実婚であった場合、その事実を認めることができる書類
6 申請者が配偶者以外の場合、第1順位遺族であることを証明できる書類
7 申請者が被害者の収入によって生計を維持していた場合、その事実を認めることができる書類
8 その他市長が必要と認める書類
(2)傷害見舞金の場合
鳥取市犯罪被害者等見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号)(PDF/131KB)
1 医師の診断書
2 申請者の住民票の写し又は戸籍の附票
3 その他市長が必要と認める書類
※状況により、その他の書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
問合せ先・申請窓口
鳥取市総務部人権政策局 人権推進課 鳥取市役所本庁舎4階(43番窓口)
電 話: 0857-30-8071 F A X: 0857-20-3945 Eメール: jinken@city.tottori.l
住 所: 〒680-8571 鳥取市幸町71番地
見舞金制度 Q&A
Q1 見舞金の対象となる「犯罪行為」は具体的にどのようなものですか
日本国内において発生したもので、主な犯罪行為として、殺人、強盗致傷、傷害、強制わいせつなどが想定されます。
※正当防衛や過失による行為等を除きます。このため、交通事故は一部(危険運転致死傷等)を除き対象外となります。
Q2 交通事故による被害は、見舞金の対象となりますか。
この制度は、故意の犯罪行為による被害を対象としていますので、過失による交通事故の被害は支給の対象になりませんが、
危険運転致死傷罪は対象となります。
なお、過失による交通事故の被害には、自動車損害賠償保障法が適用されることになります。
Q3 犯罪行為の事実はどのように確認するのですか
申請者の同意に基づき、市が事件捜査を担当する警察署等に犯罪行為の認知に関する照会を行い、確認します。
Q4 遺族見舞金の支給対象となる遺族が複数人いる場合はどうなりますか
遺族見舞金は第1順位のご遺族に対して支給されます。
【遺族の範囲及び順位】 ※( )内の数字は支給を受けられる遺族の順位
1 (1)配偶者(事実婚関係を含む)
2 犯罪被害者の収入により生計を維持していた
(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
3 2に該当しない
(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹
※第1順位のご遺族が見舞金を申請されない場合は、第2順位のご遺族に申請権が移ることはありません。
※父母など、第1順位のご遺族が複数人いる場合は、受給代表者を決定していただきます。
この場合は、鳥取市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)代表受給者選任届(様式第2号) (Word/18KB)をご提出ください。
Q5 加害者と親族関係にあったときは、どのような場合でも支給対象外となるのですか
親族関係の状況などにより支給対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
Q6 傷害見舞金の支給を受けた被害者が当該犯罪行為を原因として死亡した場合、遺族見舞金は支給されますか
既に支給された傷害見舞金の額を控除した額が遺族見舞金として支給されます。
Q7 代理申請はできますか
申請者となる第1順位のご遺族や犯罪被害者が、年少者である、重傷病を負い意識不明の状態であるなど、やむを得ない理由により申請手続きができない場合は、親族等による代理申請が可能です。
なお、見舞金の支給先(振込先の口座名義人)は申請者本人に限られます。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8071
FAX番号:0857-20-3945