災害医療活動指針登録日:
指針の性格
本市は平成30年4月に保健所を設置し、併せて鳥取県(以下「県」という。)から岩美町、若桜町、智頭町、八頭町(以下「4町」という。)の保健所事務を受託しました。また、県においては、平成24年7月に制定された鳥取県災害医療活動指針が、平成30年11月に改正されました。
これらを受けて、県の災害対策本部が設置される大規模な災害(震度5強以上の地震及び風水害等)、本市及び4町の災害対策本部が設置される大規模な災害の発生時において、「鳥取県地域防災計画」、「鳥取市地域防災計画」及び4町の地域防災計画における「救助・救急・医療活動・平時の準備(研修・計画)」などを具体的に推進するため、この指針に本市における災害時の医療救護活動に係る基本的事項を定めました。
なお、本指針は、鳥取県地域防災計画及び鳥取市地域防災計画の変更、国の動向、関係機関の状況などに応じて必要な見直しを行います。
指針活動の対象期間
災害発生時の超急性期(災害発生後概ね72時間まで)においては、被災者に対する救命救急医療が中心となり、急性期(3日目から概ね1週間)以降は、被災者の避難生活の長期化、生活環境の悪化に対応する健康管理と心のケアが中心となります。
この指針は、「平時の準備」から、「発生した災害の応急対策がおおむね完了したと健康こども部長が認めたときまでの活動」について、関係機関がそれぞれ実施すべき基本的事項を定めるものになります。
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このページに関するお問い合わせ先
健康こども部 鳥取市保健所 保健総務課
電話番号:0857-30-8522
FAX番号:0857-20-3964
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