鳥取市

【令和5年4月1日より手続きが変わります】伐採および伐採後の造林の届出等の制度登録日:

令和5年4月1日より、伐採及び伐採後の造林の届出を提出する際の添付書類が統一され、提出が義務化されます。(伐採造林届の添付書類について)(PDF/226KB)

また、「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採面積が0.5ヘクタールを超える開発は、林地開発行為に該当するため林地開発許可が必要になります。伐採が令和5年4月1日より前であっても、土地の形質変更が令和5年4月1日以降になる場合は、林地開発許可が必要になります。((鳥取県版)林地開発見直し周知用リーフレット)(PDF/261KB)

 

伐採および伐採後の造林の届出制度

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の提出を行うことが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後に造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

  • 平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。
  • 令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。
  • 令和4年9月の森林法施行令及び施行規則の改正により、令和5年4月以降、届出の添付書類が義務化されました。また、「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採面積が0.5ヘクタールを超える開発は、林地開発行為に該当するため林地開発許可が必要となりました。

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

 伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告

 伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

 造林を完了した日から30日以内 

伐採及び伐採後の造林の届出(伐採届)への添付書類(令和5年4月1日より義務化)

  • 森林の位置図・区域図

 届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面

  • 届出者の確認書類

 個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)

 法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

 届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合にその申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)

  • 土地の登記事項証明書など

 届出者に土地所有権または造林権限があることがわかる書類

  • 伐採の権限が確認できる書類(届出者が土地所有者でない場合)

 立木の売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議の協議書や目録など

  • 隣接森林所有者との確認状況がわかる書類

添付書類に関する詳細はこちらをご確認ください → 伐採造林届の添付書類について(PDF/226KB)                                                          

提出先

鳥取市役所農林水産部林務水産課または、伐採する地域の総合支所産業建設課

※令和2年12月21日より押印は不要となりました。

(電子申請サービスによる提出も可能です。https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=7898)                                                                 

届出の対象となる森林

 地域森林計画の対象森林です。

 地域森林計画対象森林において立木を伐採するときは、目的・面積・本数・材積に関係なく届出が必要です。(地域森林計画対象森林については、「とっとりWebマップ」(県公式サイト)の森林情報から確認が可能です。「とっとりWebマップ」で確認できない場合は、林務水産課または、伐採する地域の総合支所産業建設課へお問い合わせください。)
 ただし、保安林及び保安施設地区内の森林の場合は除きます。
 ※保安林内の伐採等の手続については、「保安林内での許可手続き等」(県公式サイト)をご覧ください。
 また、1ヘクタールを超える開発行為には林地開発許可が必要となり、許可の手続きについては、「鳥取県林地開発条例」(県公式サイト)をご覧ください。なお、令和5年4月1日より、「太陽光発電施設の設置」を目的とする伐採面積が0.5ヘクタールを超える開発は、林地開発行為に該当するため林地開発許可が必要になります。

留意事項

・鳥取市長が、鳥取市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や順守を命じることがあります。また、無断で伐採した場合等には、鳥取市長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。

・森林経営計画の認定を受けている森林で、計画に基づく伐採等を行う場合、伐採等の終わった日から30日以内に「森林経営計画に係る伐採等の届出書」が必要となります。詳細は「森林法に基づく伐採等の手続について」をご覧ください。(電子申請サービスによる提出も可能です。https://s-kantan.jp/city-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=7898)

・平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、旧様式にて、伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行ってください。

このページに関するお問い合わせ先

農林水産部 林務水産課
電話番号:0857-30-8311
FAX番号:0857-20-3043

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