令和5年度 後期高齢者医療保険料について登録日:
令和5年度の保険料
年額保険料 = 均等割額 + 所得割額
(限度額66万円) 47,436円 (令和4年の総所得金額等-43万円)×9.10%
※上記「43万円」は、令和4年の合計所得金額が2,400万円以下の場合の控除額です。2,400万円を超える場合は、控除額
が段階的に減り、2,500万円を超えると0円になります。
※後期高齢者医療の保険料率は支出(医療給付費など)と収入(国や県、市町村の負担金、保険料など)を推計して2年ご
とに見直しを行っています。年々一人当たりの医療給付費が増加しており、また令和4年度以降、被保険者数の増加
が見込まれるなど、今後、医療給付費の増加が避けられない状況が予測されるため、令和4年度に保険料率を改定し
ました。
被保険者の皆さまには、更なるご負担をいただくこととなりますが、ご理解いただきますようお願いします。
令和4・5年度 令和2・3年度
均等割額 47,436円 ← 42,480円
所得割率 9.10% ← 8.07%
賦課限度額 66万円 ← 64万円
保険料(均等割額)の軽減
軽減割合 |
対象者の所得要件 (世帯主および世帯の被保険者の軽減判定所得の合計額により判定) |
軽減後 均等割額 |
---|---|---|
7割 |
【43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)】以下の世帯 |
14,231円 |
5割 |
【43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)+29万円×世帯の被保険者数】以下の世帯 |
23,718円 |
2割 |
【43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)+53万5千円×世帯の被保険者数】以下の世帯 |
37,949円 |
※年金・給与所得者数とは、次の(1)または(2)に該当する世帯主および世帯の被保険者の人数です。
(1)公的年金等収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人
(2)給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える人
※「10万円×(年金・給与所得者数-1)」の部分は、年金・給与所得者数が世帯に2人以上の場合に適用します。
※4月1日時点(以降に資格取得された人は、資格取得日)の世帯の状況で軽減判定をします。
※軽減判定所得は総所得金額等を基に計算しますが、譲渡所得における特別控除や青色事業専従者給与所得・事業専従
者控除などは含みません。
また、65歳以上の人で公的年金等雑所得がある場合は、公的年金等雑所得から高齢者特別控除(15万円)を控除した額
が軽減判定所得となります。
※令和5年度から5割軽減・2割軽減の軽減判定基準額が拡大されました。
★健康組合等の被扶養者だった人の保険料の軽減について★
後期高齢者医療制度へ加入する直前に、健康保険などの被扶養者であった人は、所得割はかかりません。
また、加入後2年を経過する月までの間に限り、均等割が5割軽減されます。
※国民健康保険および国民健康保険組合に加入していた人は対象になりません。
※世帯の所得状況により均等割軽減の7割軽減の対象になる人は、そちらの軽減が適用されます。
※2年を経過した後は、均等割の5割軽減はなくなりますが、所得割は負担していただく必要はありません。
世帯の所得状況により均等割軽減の対象になる人は、2年の期間経過後はそちらの軽減が適用されます。
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