不法占用物の撤去について(お願い)登録日:
道路上に車の乗り入れのためのブロックや、鉄板、プランターなどを許可なく設置すること(不法占用)は、道路法により禁止されています。これらの行為は道路を狭め、事故の原因となるため大変危険です。
実際に不法占用により事故が発生しています。
・除雪車が接触し、除雪活動が中断した。
・二輪車が接触し、転倒した。
・劣化した乗り入れ用の鉄板、グレーチングが跳ね上がり、車両が損傷した。
※事故が発生した場合、設置者の責任となり、損害賠償を請求される可能性があります。
乗り入れのために段差を解消する場合は、以下の手続きにより工事を行うことできます。
1. 道路管理者(道路課またはお近くの総合支所産業建設課)に道路工事施工承認申請書を提出
2. 承認後、「切下げ工事」を施工し、「乗り入れブロック」などは撤去
(施工費用は申請者の負担となります)
道路を常に広く、安全に利用していただくため皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 道路課
電話番号:0857-30-8351
FAX番号:0857-20-3956
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