特定小型原動機付自転車に関する税率及び標識の交付等について更新日:
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
3.最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車の公道走行には登録が必要です。
改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)を令和5年7月より交付します。
標識交付場所:本庁舎市民税課、各総合支所市民福祉課
手続きについてくわしくはこちら(原付バイク・小型特殊自動車の登録・名義変更・廃車)
※特定小型原動機付自転車に該当することが分かる書類をご持参ください。
※改正法施行日以前に、従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。
※新標識イメージ(大きさ10cm×10cm)
税額
特定小型原動機付自転車 税額 2,000円(年税額)
※令和6年度課税分より適用します。
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 市民税課
電話番号:0857-30-8142
FAX番号:0857-20-3921
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