全ての自転車利用者にヘルメット着用の努力義務が課されています!登録日:
ヘルメット着用の努力義務化について
令和5年4月1日から道路交通法の改正により、全ての自転車利用者にヘルメット着用の努力義務が課されました。
自転車は、道路交通法では軽車両に該当する「車の仲間」です。道路を通行する際には原則、車道の左側を通行するなど交通ルールを守りましょう。
ヘルメットを着用するメリット
自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っています。命を守るためにも、ヘルメットを着用しましょう。
自転車乗用中の乗車用ヘルメット非着用時の致死率は着用時に比べて約2.1倍高くなっており(H30~R4までの5年間の合計)、交通事故の被害を軽減するためには、ヘルメットを正しく着用し頭部を保護することが重要です。
ヘルメットは努めてSGマークが付いたものなど安全性の高いヘルメットを着用し、あごひもを確実に絞めましょう。
※致死率とは死傷者数における死者数の割合です。
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市民生活部 協働推進課
電話番号:0857-30-8176
FAX番号:0857-20-3919
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