鳥取市

令和6年度インフルエンザ予防接種について更新日:

 インフルエンザは、小児ではまれに急性脳症を、高齢の方などは肺炎等の合併症を起こし重症化することがあります。症状は高熱、頭痛、関節痛やのどの痛みなどです。

 感染予防には手洗い、マスクの着用や人ごみを避けることなどが大切ですが、感染力が強く、集団内で容易に感染が広がるため、ワクチンでの予防をご検討ください。インフルエンザワクチンは感染や発症そのものを完全に防ぐことはできませんが、重症化や合併症の発生を予防する効果が証明されています。

 下記の対象者については、接種費用の一部を市が負担します。接種券付き予診票を9月末頃に送付していますので、ぜひご利用ください。

 なお、本市では、下記以外の方々への助成は行っておりません。

 ただし、予防接種法に基づかない「任意接種」として接種の機会を得ることができることとされています。「任意接種」を希望される場合は、医療機関にご予約のうえ、自費で接種していただくこととなります。「任意接種」を実施している医療機関については、直接、医療機関に確認いただくか、鳥取県の「任意の予防接種 実施医療機関」ページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/149394.htm)などで確認してください。

対象者・自己負担金

 鳥取市に住民票があり、次の(1)~(4)に該当される方が対象です。

 ただし、この予防接種は義務ではなく、接種を希望される方に行うものです。

  対象者 接種回数 接種費用(自己負担額)
定期接種 (1)65歳以上の方(※1) 1回

市民税課税者、市民税課税者と同一世帯の方:1,300円

 

世帯員全員が市民税非課税の方:300円

 

生活保護世帯に属する方、中国残留邦人の方:無料

(2)60~65歳未満(※1)で、一定の障がいを有する方(※2)
任意接種 (3)満6か月以上65歳未満(※1)の重度の心身障がい者(障がい支援区分6の方)・重症心身障がい児

13歳未満:2回

13歳以上:1回

(4)満6か月以上から小学6年生までの小児(※1)

2回

(助成は1回目のみ)

医療機関が定める任意接種費用から助成額(上限2,320円)を差し引いた額

※1 令和6年12月31日までの誕生日において、対象年齢に達していること。

※2 心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する者として厚生労働省令で定める方(各障がいについて身体障害者手帳1級を有し、またはその障がいの程度が1級と同程度と証明できる方)

減免申請について

 世帯員全員が市民税非課税の方で接種券付き予診票に記載の自己負担金が1,300円になっている方は、申請により自己負担金を減額することができます。原則、事前申請としますが、もし接種後に申請される場合は、下記までお問合せください。

<事前申請に必要なもの>

減免申請をする場合は、下記のものを揃えて鳥取市保健所保健医療課へ郵送するか、窓口にて申請してください。

1 申請書 様式(Word/41KB) 様式(PDF/77KB) 記入例(PDF/111KB)

2 鳥取市が発行した接種券付き予診票

3 申請者の本人確認書類の写し

4 (前年度1月2日以降の転入者の方)非課税証明書の写し

5 (申請者以外が申請する場合は)委任状 様式・記入例(Word/40KB)

接種期間

令和6年10月1日から令和7年2月28日まで(医療機関の休診日は除く。)(令和7年1月14日更新)

※接種期限の延長に伴う接種券付き予診票の交換は、行いません。送付した接種券付き予診票を医療機関に持参ください。

※年末年始等の休診状況については各医療機関にお問い合わせください。

注意事項

1 接種を希望される方は医療機関に事前に予約をしてください。また、必ず接種券付き予診票を医療機関に提出してください。

2 接種券付き予診票を紛失した場合は、予防接種を受ける前に、鳥取市保健所保健医療課で接種券付き予診票の再発行手続きをしてください。(予防接種を受けた後では、再発行はできません。)

3 予防接種は必ず体調の良い時に受けに行きましょう。

市外で予防接種を受ける場合の手続について

 定期予防接種は、原則として鳥取県東部に所在する契約医療機関(鳥取県中部の医療機関の一部とも、契約しています。)で実施します。

 また、やむを得ない理由がある場合には、県外等で予防接種を受けることもできます。県外等で予防接種を受ける場合は、予防接種実施依頼申請書の提出が必要です。

予防接種実施依頼書について

 予防接種実施依頼書は、鳥取市長が他市町村長又は医療機関の長あてに定期予防接種の実施を依頼することで、副反応等の健康被害があった際の責任の所在を明確にするものです。

 予防接種実施依頼書が必要な方は、「予防接種を受ける医療機関」「実施依頼書の宛名(市町村長又は医療機関の長)」を確認の上、鳥取市へ申請してください。

費用の助成について

 県外等の契約外の医療機関で予防接種を受けた場合は、窓口で接種費用を全額、支払う必要があります。

 その後、鳥取市が定める自己負担金を超える接種費用を支払った場合には、その超えた部分について費用(小児については、任意接種費用と助成額のいずれか低い額)の助成を受けることができます(助成額には、上限があります。)。

<申請に必要なもの>

 費用の助成申請をする場合は、下記のものを揃えて鳥取市保健所保健医療課へ郵送するか、窓口にて申請してください。

1 申請書 様式(Word/27KB) 記入例(高齢者・重度)(PDF/88KB) 記入例(小児)(PDF/71KB)

2 医療機関の発行した領収書原本で、接種費用の明記されたもの

3 接種済証の写し又は母子手帳の予防接種の記録ページの写し

4 鳥取市が発行した接種券付き予診票

5 (申請者以外が申請する場合は)委任状 様式・記入例(Word/37KB)

6 (窓口で申請する場合は)印鑑、振込先口座のわかるもの

<申請期限>

 令和6年度中に予防接種を受けた場合の申請期限は、令和7年4月4日(金)必着です。

予防接種によって健康被害が生じた場合

万が一、接種によって障がいが残るなどの健康被害が生じ、厚生労働大臣に認定された場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。

詳しくは、本市ホームページの「予防接種健康被害救済制度について」をご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

鳥取市保健所 保健医療課 予防接種推進係
電話番号:0857-30-8640

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