養育費に関する公正証書作成費用を補助します登録日:
ひとり親家庭における児童の健全な成長に必要な養育費(※1)の取決め内容の債務名義(※2)化を促進し、養育費の継続した履行を図るために、公正証書等の作成に要する費用の一部を補助します。
(※1)養育費とは、民法第766条第1項に規定する子の監護に要する費用
(※2)債務名義とは、養育費の請求権を明らかにした強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判所、判決書、和解調停書等
対象となる方
鳥取市内にお住まいのひとり親(母子および父子ならびに寡婦福祉法第6条第1項または2項に定める配偶者のいない者で、現に児童を養育している方)であって、次のすべての要件を満たす方が対象となります。
(1)養育費の取決めに関する費用を負担した方
(2)養育費に関する債務名義を有している方
(3)養育費の取決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している方
(4)過去に同一の児童を対象として、国、県その他の団体を含め、養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る補助金を交付されておらず、交付される予定のない方
補助対象となる経費
養育費の取決めに要する費用のうち、次のものを対象とします。
(1)公正証書等の作成に要する費用
例:公証人手数料令(平成5年法律第244号)に定められた公証人手数料、公正証書作成用紙代、交付送達費用など
(2)調停等の手続きに要する費用
例:家庭裁判所の調停申し立てまたは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本・住民票の写し等の添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代など
補助金額
「補助対象となる経費」の全額と20,000円のいずれか低い金額
申請手続き
「鳥取市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書」に次の必要書類を添付してご提出ください。
鳥取市養育費確保支援事業補助金交付申請書兼請求書(PDF/164KB)
必要書類(申請書に添付する書類)
(1)申請者および扶養している児童の戸籍謄本、世帯員全員の住民票の写し
(2)扶養している児童を対象とした児童扶養手当を受給している場合は、児童扶養手当証書の写し
(3)補助対象経費の領収書の写し
(4)養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し
(5)振込口座確認書類(通帳、キャッシュカード等の写し)
※その他、状況により書類の追加提出をお願いする場合があります。
※(3)の領収書には次の事項が記載されているものが必要です。ただし、郵便局および官公署が発行する領収書等は除きます。
領収書に記載が必要な事項
(1)宛先
(2)領収年月日
(3)領収金額
(4)取引内容(但し書き)
(5)領収者の住所および氏名、領収印
申請期限
養育費に関する公正証書を作成した日の属する年度の末日まで。
その他
この補助金の交付を受けた方は、交付決定日の1年後の月末までに「養育費受給状況報告書」の提出が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8239
FAX番号:0857-20-3907